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No.4
- 回答日時:
固定資産税は、所有者に対して課税されます。
住んでいる方なんて関係ありません。
住民票や戸籍なども関係ありません。
所有者が複数いるような場合、すなわち共有で所有している場合には、課税する役所側で所有者の代表を選定し、その人に全額課税の通知を行います。
選定する際の方法ですが、市町村役所などの定めによると思いますので、断定できません。私が聞いたところでは、所有者でその物件に住んでいる人がいれば、その人に課税する場合が多いとも聞きます。あとは、所有割合の大きい人などに課税する場合もあるようです。次に、課税する役所の管轄(所有者の住所ではなく、不動産の物件所在地の管轄)、市役所であればその市内に住所を有している人も優先されるようです。
ですので、役所からすれば、課税されても文句を言わなさそう、滞納となっても徴収しやすい人を優先して、課税する相手にするようです。
ただ、所有者側から代表者の変更をすることは可能です。しかし、その場合には、新所有者の了承が必要ということとされています。
2世帯住宅などと言うのは、一般に利用状況であったり、その利用のための作り方でしかありません。親が子世帯を迎えるために、親の所有する建物をリフォームしたりということはあるでしょう。親の所有する物件を親の負担でリフォームとなれば、名義はオアのままでしょう。子世帯には課税されず、親に課税がいくことでしょう。別にそれを子供が払っても問題ないですし、お金を出し合って払ってもよいでしょう。
不明な場合には、法務局で登記事項証明書を取得の上、市役所の税務課などの担当窓口へ相談すればよいのです。登記事項証明書がなくても、名寄せなどの方法で確認してもらえると思いますが、登記事項証明書であれば所有者名義の確認もできますし、物件所在地は、住所表記と異なる場合もありますので、その確認のためにもあるとよいでしょう。
最近購入された物件などであれば、購入時などに権利証やそれに代わるものとして登記識別情報等をもらったはずです。その資料の中に登記事項証明書などが入っている場合もあると思います。
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