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今度、退職する亊に成りました、
15日前に退職届けを出し受理されました

有給が7日余っていて、消化したいのですが、社内規定で、有給申請は2ヶ月前だと記載されており、
社長の言い分では、『一年間に与えらたモノで、休みの間に取るべきものだ!』との亊です、

有給消化は出来ないのでしょうか?

また、退職金も、退職届けを2ヶ月前にださなければ
規定の年数働いていても、1円も貰えないと、社内規定に記載され、
前に、退職された方は、支給されなかったそうなんですが、

A 回答 (3件)

>有給が7日余っていて、消化したいのですが、社内規定で、有給申請は2ヶ月前だと記載されており



労働基準法が優越されますし、その文言自体が違法になるはずです。

退職に係る年次有給休暇の取得は合法であり、雇用側の時季変更権は退職日以降にはできません。

社内規定が就業規則であれば、見せてもらいましょう。
従業員には、就業規則ですからいつでも開示していなければなりませんし、労働基準局への届け出も義務化されています。

おっしゃられることが事実であれば、労働基準法違反になりますので、労働基準監督署へ相談されてもいいですよ。

厚生労働省作成の、年次有給休暇ハンドブックのURL
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyo …

判りやすく説明された、年次有給休暇の基礎知識のURL
http://www13.plala.or.jp/S-Kawamura/roudo/nenkyu …

 ↑こちらの最後に、退職時の年次有給休暇について記載があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございますm(__)m
凄く。心強いです、過去に辞めた方々は、泣く泣く有給消化せずに辞めて
行かれた為、
泣き寝入りが当たり前になっていました

頑張って、主張してみます

お礼日時:2017/09/18 13:13

× 月割りで付与しないと言うことはできません


○ 月割りで付与すると言うことはできません

退職金の規程に関しては、嫌がらせみたいな物ですね。
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>一年間に与えらたモノで、休みの間に取るべきものだ!



付与日に一括して付与される物で、1ヶ月しか在職しないから月割りで付与しないと言うことはできません。
退職前に7日まとめて使えます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます(*´꒳`*)
もう一度、上に相談してみます

お礼日時:2017/09/18 12:47

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