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フリーランスで働く既婚女性です。昨年、結婚しました。

結婚前からフリーランスで、ずっと国民健康保険に入っています。
年金は会社員からフリーになって以来、放置してしまっていたのですが、
先日「国民年金加入のお知らせ」が届いたところです。

それで国民年金に加入しようと思っていたのですが、
もしかしたら夫の扶養で社保(健保&厚生年金)に入れるかも?と
思っております。(組合によって認定基準が違うようですが)

ひとまず夫の会社に問い合わせたいのですが、
タイミングとして9月や10月からでも大丈夫なのでしょうか?

A 回答 (6件)

>将来的に支給されるのも国民年金(月6万くらい?)ということですよね。


そうですね。40年加入で年779,300円となっています。
http://www.nenkin.go.jp/service/seidozenpan/shur …
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …

第3号被保険者ならば、保険料月16,490円を払わずに済む
と考えて、その分を個人型確定拠出年金等に回すことで、
老後の年金を増やせると考えるとよろしいかと思います。
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この回答へのお礼

再度ご回答くださり、ありがとうございます!!
>その分を個人型確定拠出年金等に回す

なるほど!確かにそうですね。
大変参考になりました。

ご親切に本当にありがとうございました(*^-^*)

お礼日時:2017/09/21 01:11

一日でも早い扶養手続きをおすすめします。


手続き自体は、日単位です。保険料は月単位ですがね。

ただ、フリーランスとの収入などの条件は難しいため、ご主人の会社やご主人の会社の利用されている健康保険団体によく確認されることです。
会社の担当の事務であっても、税金の扶養はある程度勉強していても、社会保険の扶養は不勉強を知らずにそのまま実務をしていることが大変多いので注意が必要なのです。

注意点としては、ご主人の社会保険上の扶養配偶者となっても、あなたは厚生年金に加入するわけではありません。年金制度を何階建てのように説明することがあるのをご存知でしょうかね。あと第三号などと呼ばれることもお分かりでしょうかね。

厚生年金制度は、国民年金を1階とした場合の国民年金の1階部分を含め2階部分があるという状況となります。当然国民年金の立場と厚生年金の立場の両方を持つのです。この場合の国民年金部分を第2号と呼ぶのです。
そして、この厚生年金加入者(国民年金第2号)の扶養配偶者の場合には、国民年金の第3号という扱いにすることができるのです。あくまでも国民年金なのです。ただ、厚生年金の保険料財源(ご主人が直接あなたの保険料を負担するのではない)で第3号分の保険料を賄ってくれることで、実質負担がないこととしてもらえるのです。

次に、ご主人の扶養になって安心していてはいけません。扶養になることで、今後は国民年金の保険料や国民健康保険の保険料は発生しなくなることでしょう。しかし、今までの滞納扱い(未手続き期間の保険料を含む)について消えるわけではありません。
これらの保険料の徴収は、国税の徴収に準じた法令によることとされているため、放置していると差し押さえなどをされかねません。
しっかりと各窓口へ相談の上で、遅れても分割納付などの理解を得て、納めることをおすすめします。そうすることで、将来得られる年金も増えることになりますからね。
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この回答へのお礼

詳しく教えて頂き、ありがとうございます!
階段のことを知らなかったので、大変勉強になりました。

扶養だど、夫の厚生年金で支払はできるが、実際に将来支給されるのは国民年金(現状の予測だと月6万くらい?)ということなんでしょうか?

ご親切にありがとうございました!

お礼日時:2017/09/20 23:57

出来れば結婚した時に手続きすれば良かったですね。

税法上の配偶者控除と、健保・年金や会社の福利厚生(家族手当)上の扶養者の取り扱いです。
配偶者控除は年末調整時に手続きで良いですが、他については速やかに手続きされたほうが良いですので会社に問い合わせて下さい。
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この回答へのお礼

わかりました!
ご親切にありがとうございました(^^♪

お礼日時:2017/09/21 00:05

取り敢えず、1ヶ月でも早く、国民年金に加入した方が良いです。


その後、夫の扶養に、入り、厚生年金の3号被保険者に成り、65歳から、年金受給者になれます。
その前の国民年金も、加算されます。
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この回答へのお礼

わかりました(^^♪
お忙しいところありがとうございました!

お礼日時:2017/09/20 23:49

社会保険の扶養はいつでも申請できますが、


健康保険組合により、扶養認定は大きく
変わります。

フリーランス等の事業収入なら、
端から、認めないという組合も
ありますが、最近だと、
健保独自の判断で、必要経費を引いて
130万未満であるかの判定をするのが
一般的です。

確定申告書の写しを提出させられる
と思います。
確定申告書と収支内訳書を見て判断
することになります。
現状の収支内訳も求められるかも
しれません。

下記は資生堂の健保組合の例です。
http://www.shiseidokenpo.or.jp/member/outline/fa …
 表1
 売上原価○
 消耗品費○
・いわゆる仕入れたもの(材料費)や道具?
 は経費とみなしますが、
 旅費交通費×
・経費として差引けないとなっています。

その他にも青色申告特別控除は認められ
ませんし、通信費や減価償却費も認められ
ないので、確定申告書や収支内訳書をみて
判断されるというわけです。

ですから、よく確かめた方がよいです。
加入されている健保組合のサイトなども
よくみてみて下さい。

因みに、ご主人の社会保険で扶養で加入
できるのは、国民年金(第3号被保険者)
です。国民年金の保険料がタダになります
から、圧倒的にお得ではあります。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
先日もMoryouyouさんにご回答いただき、ベストアンサーに選ばせていただきました。

扶養の場合、厚生年金ではなく、国民年金なんですね。
ということは、将来的に支給されるのも国民年金(月6万くらい?)ということですよね。

資生堂の基準も参考になりました。
詳しく教えていただき、ありがとうございました(^^♪

お礼日時:2017/09/21 00:00

>社会保険の配偶者控除…



そんな制度はありませんけど。

>もしかしたら夫の扶養で社保(健保&厚生年金)に…

それを配偶者控除などとは言いません。
配偶者控除とは、税法上の制度です。

>(組合によって認定基準が違うようですが)…

はい、確かに細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって異なります。

>タイミングとして9月や10月からでも…

社保は税金と違って暦の月は関係ありませんから、どうぞ。
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この回答へのお礼

mukaiyamaさん、
いつもありがとうございます!!よくわかりました。

お礼日時:2017/09/20 23:39

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