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双方の過失が9対1で相手が9です。お互いに過失がある場合は両方の車の自賠責保険に被害者請求できると聞いたのですが本当なのでしょうか?
先に相手自賠責に治療費や仮払いなどをして120万まで達した場合は今度こちらの自賠責で足りない治療費など請求できるのでしょうか?

A 回答 (3件)

#1です。


友人の車に同乗されていたのであれば、相手の車と友人の車の自賠責が使えます。
ただし、友人の車の自賠責については、状況によっては好意同乗で減額される可能性はあります。
今回のケースでは相手の方が過失が大きいので、まず減額はないと思いますが。
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>両方の車の自賠責保険に被害者請求できる


両方の車、というのはn_kamyiさんの言うように共同不法行為の時のみです。「怪我をした人が相手の車の自賠責保険に請求できる」というのが正しいです。ですので質問の答えは「No」です。

ryuusannさんが怪我をされたのでしょうか?
それであれば相手保険会社が対人保険で全額支払ってもらえるはずです。
相手方が怪我をしたのであれば、相手方よりryuusannさんの自賠責へ請求手続きをしてもらいましょう。
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自賠責は、「自動車賠償責任保険」の略です。


「賠償」とい言葉から考えてもらえばわかりますが、賠償に対して支払われるものですから、自分の怪我は対象になりません。

自賠責が複数台分使えるケースもあります。
共同不法行為がある場合がそれです。

例えば、双方の過失がある事故で、同乗者が怪我をした場合に、同乗者は双方の自賠責から120万ずつ合計240万までの補償を受けることができます。

この回答への補足

私は友人の車の同乗で他の車との衝突事故です。これって共同不法行為と考えて良いのでしょうか?

補足日時:2004/09/09 22:38
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