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調停離婚や裁判離婚で財産分与の中で年金分割とありますが年金分割とは老齢年金のことで障害年金は関係ありませんよね?

質問者からの補足コメント

  • 障害基礎年金の方です

      補足日時:2017/09/20 07:10

A 回答 (1件)

ご質問の件については、合意分割と3号分割という2種類があります。


非常にややこしいしくみですから、より詳しい内容は年金事務所にお尋ねになって下さい。
ここでは、ごくごく簡単なポイントだけに触れることにしますね。

さて。年金分割とは、年金の額を分けることではありません。
将来の老齢年金を計算する際の基準となる額(結婚していた期間内の「厚生年金保険に入っていたときの給与[標準報酬]」のことで、実は、同時に障害年金にも係わってきます)を多い側から少ない側へと分ける、というしくみです。
言い替えると、標準報酬が多い側から分割して、少ない側へ分け与えることになります。
少ない側は、分け与えられた標準報酬をプラスされた上で、あらためて将来の老齢年金が計算し直される、といったイメージになります。

結論から先に言うと、年金分割は、実は、障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)にも影響してきます。
というのは、こと「障害厚生年金(旧・障害共済年金を含む)」に限って言うなら、障害厚生年金を計算するときに「厚生年金保険に入っていたときの給与[標準報酬]」を使っているからです。
標準報酬を分け与える、ということは、障害厚生年金の額を決めるもととなった標準報酬が減ってしまう、ということを意味するので、障害厚生年金の額が減ってしまう可能性があるわけです。
ただ、このあたりの概念もたいへんむずかしいので、こちらも、ここでの詳細説明は省きますね。

ともかく、障害厚生年金を受けている人は、上記の理由から年金分割の影響を受けます。
ただし、分割させられる立場(上で書いた「多い側」)であっても、障害厚生年金への影響を最小限に留める優遇措置があります(http://syogainenkin119.com/faq22.html)。
一方、「障害基礎年金」しか受けていない人の場合は「標準報酬」が全く使われていませんので、年金分割の影響を受けることは全くありません。

以下、年金分割とは直接の関係はないのですが、離婚が障害年金に与えるほかの影響も記しておきます。
これは、配偶者の加算や子の加算が障害年金に付いているときです。

障害厚生年金の1級か2級を受けているときには、配偶者の加算(配偶者加給年金)が付いていることがあります。
離婚すると、離婚月の翌月分から「加算を受ける資格」がなくなります(加算が付かなくなります。)。
そのため、離婚から10日以内に、年金事務所へ「加算額・加給年金額対象者不該当届」といった書類を提出しなければなりません。
この提出が遅れてしまうと加算が過払いになるわけですが、過払い分は不当利得(受け取れるはずがないのに受けていた額)として返還しなければならなくなります。

障害基礎年金の1級か2級を受けているときには、子の加算が付くことがあります。
こちらについても、離婚によって生計維持関係を喪ったとき(わかりやすく言えば、年金を受けている自分が養育費を出さないようなとき)には、子の加算を受ける資格がなくなることがあります(加算が付かなくなります。)。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
障害基礎年金は妻と別居後に支給が決定しました。支給日はまだ決まってませんからまだもらっていません

お礼日時:2017/09/20 11:34

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