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自己破産と旅行
自己破産して、管財事件になると旅行が制限されると聞きました。裁判所の許可がいるということですが、それは日帰りの場合もでしょうか。

A 回答 (1件)

破産法37条1項、「破産者は、申立てにより裁判所の許可を得なければ居住地を離れることができない」


となります。

これは免責が下りるまでの期間です。
また、破産管財事件になるには資産が20万円以上ある場合に破産管財人が付きます。
制限する理由は、管財人や裁判所が逃亡や資産隠しを予防するために把握するためです。
そのため何時どこでも説明できる状況下にいる必要があります。

もし海外旅行などをする場合、裁判所に申請し認められれば可能となります。
仕事の関係上、必要であれば海外への出国は許可されることも多いです。

前述のように何時でも説明でき、必要に応じ呼び出しに応じれる程度の日帰りは制限されません。
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この回答へのお礼

詳しく説明していただき、ありがとうございました。

お礼日時:2017/09/22 07:21

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