A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
贈与税と所得税は別物です。
そもそも、貴金属その他高額なものをもらった時点で、その貰ったものの時価などにより贈与税がかかると考えましょう。
ですので、物をもらって贈与税がかかり、その贈与税を納めるのは現金が原則となりますので、自腹を切ることとなるのです。
次に贈与税というのは、贈与された人がその年に贈与を受けたものの総額で判断することとなります。贈与税の基礎控除は、贈与を受けた人の1年で110万円となります。
ですので、10万円のものを10人から同じ年に贈与を受ければ、基礎控除を超えることとなりますので、贈与税の申告をしなければなりませんし、納税額も生じることとでしょう。
次に贈与を受けたものを売れば、そこには所得税がかかるのです。
贈与を受け売却した物の時価だけわかり、購入金額がわからなければ、売却で得たお金の5%程度を差し引き、その残りがあなたの儲けと考え、所得税がかかるのです。
売買における譲渡所得では、贈与した人の購入金額を贈与を受けた人が引き継ぐのですが、通常プレゼントなどで領収証なども渡す人はいませんからね。
ただ、お年玉とかお祝い事とか、生活のための仕送りなどと言うのは、慣習や生活(扶養)のためですので、贈与税はかかりません。
しかし、これらを渡すために振込などを行いますと、慣習等の理由よりも預金口座という貯蓄性や利息が生むものとしての財産の譲渡となりますので、贈与税がかかる場合もあります。
あくまでも贈与税の基礎控除は、あなたにとって毎年110万円ありますので、年をまたぐように贈与を受ければ、贈与税の基礎控除以下となるでしょう。
特殊な人でなければ、そんな高額な貴金属等の贈与はあまりない話です。夜のお仕事のような人ぐらいでしょう。そのような人は、不特定多数からもらうため、把握しきれないこともあります。さらにもともと所得税等でも怪しいことをしていることも多いため、無申告でいることが多いことでしょう税務署は国民のすべてを監視しきれるわけではありませんので、多少高いぐらいのプレゼントなんてものまでは課税しようとはしていないと思いますね。
No.4
- 回答日時:
所得税と贈与税は別の税目です。
所得税では所得区分として譲渡所得があります。
自分のものを売った代金は譲渡所得となります。
計算式は「譲渡代金ー取得価格ー譲渡費用」です。
ここまではよろしいですか。
ここで「自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、じゆう器、衣服その他の資産で政令で定めるものの譲渡による所得」は非課税という、所得税法第9条の規定があります。
あなたが持ってる貴金属や時計は、生活の用に供するその他の資産ですから、これを売った代金については非課税です。所得税は課税されません。
ただし、政令で定めるものとして「宝石、貴金属、骨とう品で一組30万円を超えた譲渡価格のもの」は非課税規定から外されてます。
というわけで、貴金属については30万円を超えた額で売却できた場合には、上記の計算式による譲渡所得が発生することになり、確定申告が必要となる場合もあります。
時計は一般的には貴金属とはいいません。しかし、高級品と呼ばれる時計は貴金属並みに取引がされます。
パティックフィリップ、オーディマピゲ等です。その下ランクですが、ロレックス、ウブロなどの高級品も金額的には貴金属として扱うべきかもしれませんが、法令では「時計」が例示されてませんから、貴金属として扱わなくてもよいと考えます。
貴金属や時計の贈与を受けたら、当然に贈与税の対象になります。
これは上記の「貰ったけど売った場合はどうなるの?」とは別の話です。
一緒の土俵に上げてはアカンです。
贈与税については「貰った人からみて、一年間に110万円まで」が非課税です。
基礎控除額が年間110万円という言い方でも同じです。
人生の節目で、親族などからいただく「お祝い」には贈与税はかからないことになってます。
非課税という奴です。
さて、これとて無制限に非課税扱いしますと「いくら、なんでも、それは、おかしいだろ」という話は出るわけです。
「就職祝いに3千万円の外車を買って貰った」人がいるとします。
さて、お祝いを貰うのは非課税だとしても、これは社会通念を逸脱してます。このようなケースですと、お祝いとして贈るのは「いいわけ」であって、実態は祖父や父などから子への贈与行為であるとされ課税される可能性が出ます。
この「課税される可能性」とは、ひとつは「贈与を受けました」と自分で申告して納税する(まあ、本来の姿です)のと、税務調査で見つかって「あかんだろ」と叱られて「しょうがねぇな」と贈与税申告をするケースとあるわけです。
後者は税務調査官が「お祝いとして上げる金額を逸脱している。非課税などとんでもない。明らかな租税回避行為だ」と言い出し、それを認めた場合です。
香典などはいくら出しても「相手が死んでる」のであまり問題にはならないですが、生きてる人に渡すお金は「その名目でどえらい金額を贈与しても非課税だわさ」という輩は「それはアカン」と税務署長が言い出すわけ。
もっとも、贈与した人が死んだのちに、ほとんど調査開始されるので、貰った側としては「なるべく長生きしてくれ」と祈れば良いことになります。
贈与した財産が相続財産に加えられるのは「死んだ日以前3年前の日から死亡の日の間の贈与」です。
No.3
- 回答日時:
ものでも『もらった時点』で贈与税がかかります。
但し、よほどの高価なものをもらった場合ですけどね。
それを売った時に購入した時よりも高く売れれば、
所得税、住民税が課税されます。
これもよほどの高価なものがプレミアがついて
さらに高く売れた時です。
貴金属、時計って確かに高価なものがありますからね。
年110万以上相当の貴金属や時計をもらえば、
贈与税がかかることになります。
婚約指輪や結納返しで貴金属や時計をもらう、
社会通念上、許されているようです。
お祝いでお金をもらうのは、110万以内に
おさめるのが無難でしょう。
年に110万以上をもらった場合、超えた部分に
贈与税が課税されるからです。
血族から結婚資金としてとか、入学祝いに
入学金や学費のためにとかでもらうお金は
許されています。
とてもグレーゾーンの部分が多いので、
何百万、何千万でない限りは、
はっきり言えば、見逃されているのが
現状でしょう。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm
https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm
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