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言葉のDVとはどこからを指すのでしょうか?普通の夫婦の言い合いでも言葉使いは変わらなくても少し興奮したりすれば 誰しもが声の音量は少し大きくなると思うのですがこれもDVに入るのでしょうか?
また してもいないのに妻がDV被害を出さしたら男は泣き寝入りするしかないのですか?

A 回答 (3件)

相手がそれを苦痛に感じたら。

でも奥さんがDV被害を出しても、音声録音などの証拠がなければ訴えても通るかどうかは不明です。
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相手が萎縮したり、恐怖を感じたらですね。


同じレベルで言い返せるならただのケンカです。
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してもいないのに・・・本当にしていないか、もう一度確認してください。



そして、DV、定義等は分かりませんが、奥様がDVで被害届を出した場合は、ほぼ裁判で負けると思います。
今の時代、バカだのアホだのと少し言ったり、威圧的な態度を取ればDV認定されてしまいます。
警察も裁判所も、奥様が怪しいと思っても、調べてる間に何かされては立場がなくなるので、とりあえず接近禁止や保護命令をすぐに出したがります。
出された場合は、その後離婚の裁判、親権や面会の審判等々100%不利になります。
特にDVだと、シェルターに逃げられたりしたら全て終わりになります。
納得いかないとは思いますが、今現在の日本の司法がそんな感じです。
子供も1発でも叩いて怒れば、すぐに虐待認定です。

ですから、もしまだ間に合うのなら、ご自分を振り返り、奥様と話し合ってみてはいかがでしょうか?
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