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母が亡くなり父と自分と弟が相続人です。相続税が二百数十万かかりますが、それぞれが取り分に応じて払うべき金額を父がまとめて払うということはできますか?
以前、自分が贈与された土地の税金を払う時に、税務署から、「払ってくれれば実際の支払者に関しては関知しない」と言われたものですから 夫の口座から払いました。
父の口座から払えば財産減らしにもなるので、それが許されるならそうしたいと思いますが・・・

A 回答 (12件中11~12件)

>夫の口座から払いました…


>それが許されるならそうしたいと思います…

時制が矛盾していますけど、もう済んだ話なのですか、これから払うという話ですか。

>それぞれが取り分に応じて払うべき…

それが法の定めるところ
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm
ですから、自分で払わなかったら贈与
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm
を受けたことになります。

あなたの所得税や住民税を、誰か他の人に払ってもらうのと同じことです。

>父と自分と弟が相続人です。相続税が二百数十万…

どのような割合で相続されたのかお書きでありませんが、弟もあなたも 110万円を超えず、同年中に他からの贈与も特になければ、贈与税の基礎控除内なので、父に払ってもらっても特に問題は生じません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

>時制が矛盾していますけど、もう済んだ話なのですか、これから払うという話ですか。

土地の贈与は数年前に済んだ話ですので、過去形で書いていますが。その際の贈与税は夫が払ったので、いくらか忘れましたが(^_^)、妻に対する贈与なんてことは言われませんでした。

>どのような割合で相続されたのかお書きでありませんが、弟もあなたも 110万円を超えず、同年中に他からの贈与も特になければ、贈与税の基礎控除内なので、父に払ってもらっても特に問題は生じません。

その代わり、父が亡くなれば3年以内の贈与は相続財産に含まれることになるので、申告が面倒臭くなるだけかと・・・

お礼日時:2017/09/25 22:06

はい。


相続税はその相続財産にかかる税金を払ってくれるのであれば、誰でも構いません。
ただしもめるようなことがあるのなら、配分に応じて払うのが当たり前です。
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