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現在、振り込み詐欺の受け子で起訴され、保釈中です。どのような判決になるでしょうか。また執行猶予は狙えますか。


私は高校時代の親しい友人から、おれの代わりに荷物を受け取って、他の人に渡すという内容のアルバイトをしてくれへんかと誘われました。信頼できる友人でしたので、引き受けてしまいました。しかし、それは振り込み詐欺に関わっていたらしく、逮捕されました。私自身、詐欺であるとは知らなかったので、逮捕事実につきましては、否認しています。しかし、被害者の方に迷惑をかけてしまったのは事実なので、被害弁償は全額します。既遂の件で20日拘留、未遂の件でも20日拘留され、初公判後に保釈が通りました。身柄拘束期間は3ヶ月程です。検察官は何度も保釈に関して、不許可だったのに、裁判官が意見書と共に認めてくれました。意見書の内容は、「本件の被害額の程度、被害弁償が全額である、被告人に前科前歴がないということから、刑罰を想定することができる。よって、逃亡する可能性が低い。また、被告人は受け子に過ぎず、末端にすぎない。」などの意見を頂きました。このような場合、執行猶予は付くでしょうか。何方かお答え願います。

・既遂 被害額38万
・未遂
被害者は1人です。
私は最近二十歳になったばかりの大学生です。前科前歴はありません。両親が身元引受けを約束しています。被害弁償は全額です。弁護士は私選を2人つけています。無罪を狙っているのですが、悪くとも執行猶予はつくだろうと2人から言われています。

A 回答 (2件)

無罪をと言いつつ、被害弁済するとか、疑問が残るものの、


100%執行猶予は、もらえるよ。
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この回答へのお礼

安心しました!ありがとうございます!

お礼日時:2017/09/21 09:06

まあ、3年の実刑は、免れ無いでしょうね。


オレオレサギが此れ程、社会問題化して居る中、実刑判決は、必須です。
前非を悔いて服役しましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2017/09/20 23:50

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