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2008年8月31日にソニー製液晶テレビをノジマより購入し、10年間の長期安心保障に加入しました。購入の際は安心保障を謳っており、万が一修理不可の場合であっても一定の割合(5年以上は購入額の10%)のポイント保証を行うとの販売員のご説明により当時はまだ高額であった、テレビとあわせて保証料3%を支払い購入しました。先日、突然画面にノイズが入ることで、そろそろ限界かと思っていましたが、この保証に入っていることが保存していた保証書で分かり、ノジマのカスタマーに連絡のところ、最初の対応では故障を確認して後、ポイントバックしますとのご説明であったものが、一転、後からの連絡により約款の第7条の規定でメーカによる部品供給ができないため保証対象外とのことを言われました。 現品も確認せずこのような内容での説明では納得いかずメーカにも来てもらいましたが、診断の結果、液晶不良で、部品供給は製造中止後5年で打ち切られたとの説明でした。
 今では安価となったテレビではあるものの当時は14万円の金額と保証料4千円をお支払いして長期安心を買ったと思いましたが、販売時詳しい説明も受けた記憶は全くありません。今思えば、家電製品で特にテレビなどは製造打ち切りが早く5年間が部品供給の限界であり、10年など保証できるはずもないものにさも長期で保証可能なごとく販売されたこと、約款に基づく横柄な対応は大変腹立たしく思いきました。約款ではあるものの、説明もなくサインもしておりません。10年保証ポイントバックを前面に出した販売方法は大手量販店であるノジマの営業方針や対応を疑ってしまいます、非常に問題だと思います。現在では10年保証を辞めているのがその証であると思っています。
消費者の観点に立った対応、サービスではないと思い投稿しました。このような思いをする方は今後増えてくるのでしょうが皆が泣き寝入りだと思います。法律上は約款をきっちり読まずに契約をしたものの負けかもしれませんが、商売としてはどうかと思っています。この対応はやむをえないとあきらめるしかないのでしょうか?

「ノジマの長期安心保障のからくり」の質問画像

A 回答 (2件)

テレビの部品保有期間は製造打ち切りから8年ですよ。


そのテレビが出て直ぐに購入されたのでしたら、まだ製造していたでしょうからギリギリ期間内ですよね。
型落ちでも無い限り。
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この回答へのお礼

コメント感謝します。固定概念で5年と思っておりました。ソニーのサイトで確認すると仰せのように8年間が性能維持部品の供給期限とうたっていました。私が購入した時点では現行品だったようです。そうであれば、保証できるかどうかのグレーゾーンだったかもしれませんね。

お礼日時:2017/09/21 21:12

ハ 故障診断後に修理中止になった場合。

(データ消えるから修理まったとか、代替部品ではイヤとか買い替えるとかの場合でしょ)
ニ 修理完了の場合。
ホ 当社規定外と判断した場合。(第7条.保証の対象とならない場合、規定外にあてはまった理由(ハ)では第9条の4.が矛盾しますね、ホ この記述は無効です。)


第9条.保証の終了

下記各号に該当する場合、保証は終了となります。
1.保証期間が満了。(メーカー保証期間を含む)
2.本保証を使用した場合。(保証回数は1回のみと致します)
3.修理金額が本保証の定める修理保証限度額を超過した場合。(液晶交換ならこれに該当します)
4.前項のうち、修理を実施しなかった場合に限り、
その時点の保証限度額から第7条17項(係る経費)を差し引いた金額分のポイントで還元致します。
但し、ポイントの還元をもって、本保証の契約は終了と致します。
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この回答へのお礼

契約内容の分析を頂きありがとうございます。この手の約款は素人には難しく矛盾点の切り口を頂き助かりました。

お礼日時:2017/09/21 21:09

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