プロが教えるわが家の防犯対策術!

法律に詳しい方、教えて下さい。
結婚式だけ挙げ、籍は入れず
同棲歴5年
頻繁にパートナーからお金を貸してと
言われ、今まで現金で手渡しで
渡してきました。
今現在、別れるように動いているので
多額のため貸したお金を返して欲しいのです。
どういった証拠があれば法的にも
返さなくてはいけなくなるのでしょうか?

回答よろしくお願いします

質問者からの補足コメント

  • 相手は借用書は書いてもらえそうになく
    自己破産をしています
    貸した金額は1000万円ちかくになります。

      補足日時:2017/09/21 14:23

A 回答 (13件中1~10件)

あなたがいつ頃どのくらいの金額を課したのかを思い出して記録しましょう。

そして、現在の貸し金合計額をだします。それを持って、裁判所に支払督促を申したてしましょう。支払督促は、裁判所の書記官の担当です。すぐに出してくれます。その次に、簡単な裁判があります。それに相手方が出席しなければ、相手方の借金が確定し、同時にあなたは国から請求権が与えられます。その請求権に基づきいろいろな方法で取り立てれば良いのです。財産の差押えも有りです。

但し、相手は自己破産したのでしょう。破産時にあなたの借金を入れていませんか。もし、あなたの借金がいくらいくらある、というように債務を申請していたのなら、その分の借金は返ってきません。ただし、裁判所から確認の連絡があります。あなたは確かに相手方にお金を○○円貸していますか。と、いう感じのです。それが無ければ大丈夫です。
要するに国から、相手方に請求権のお墨付きをもらうのです。ジックリ構えて取ればいいのです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
詳しくありがとうございます。
助かります!
早速書き出してみます。

お礼日時:2017/09/22 10:02

5年間に一千万円ですか 一年に200万円 月当り十数万・・・ 式を挙げ同棲していて事実婚状態ですから 二人の共同生活の生活費みたいなもんですから 返還は無理です。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

お礼日時:2017/09/22 10:05

NO.3です。


1000万円ですか・・・おおきですね。
思い出せる範囲でかまわないので
貸した時期と金額を書き出してみては?
お住まいの弁護士会でおこなっている無料相談にまず相談して
こちらは対面で相談し、その弁護士さんに頼みたいときは
その後に依頼する事も可能です。

この借用書の無い貸付に関しての相談は
無料の弁護士会での相談と
有料での弁護士相談と
どちらも同じ回答でした
メモ等を持って相談だけでもしてみては?
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お金が無い相手に、貸したんですね。


でも、収入があるなら、その収入や給与などから
取れる可能性がある。

働いていませんと言われるなら・・・・
今度は、夫の親かな。
お金が無いところからは、戻ってきませんね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
収入はあります。
ただ支払いも多いので...
そうですね...
ありがとうございます!

お礼日時:2017/09/22 10:05

#2です。



結婚式を挙げて5年間も同棲していたなら、
多くのケースで事実婚もしくは内縁関係と認定されます。

借用書なしに多額の金銭授受が行われている時点で、
ただの他人ではなく内縁関係にあったという関係性を補強してしまいます。

内縁関係なら扶養義務が生まれますし、
権利的には一般的夫婦に近い法律が適用されます。
違うのは法定相続人になれないということでしょうか。

通常の債権債務とは違うグレーな状況であることは間違いありません。

1000万円なら金額も大きいですから、
弁護士さんに相談するべきケースかと思いますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
扶養義務になるんですね...
わかりました。
ありがとうございます!

お礼日時:2017/09/22 10:03

借用書書く前に、自己破産したのなら、もう無理ですね。



諦めましょう。
借金はなかったことになります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

お礼日時:2017/09/22 10:02

貴女が彼を訴え、いま働いている会社の給料を押さえて貰い、一定の金額を給料から、裁判所命令で、差し引き、取り立てる、方法も、有ります。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございますm(_ _)m!

お礼日時:2017/09/21 14:37

貴女が貸したという日付、メモでも貸した


根拠になるのですが、例えば貴女が
貸すために通帳から下ろした日付とか。
家庭内で、貸したお金というよりも、
これから別れるのに、慰謝料請求も
されてはどうですか?

どれくらいのお金でしょうね?
法的に、と考える前の段階で、
「仕事先にかけあって、給料が直接私の口座に
入るようにお願いする」などと、ご主人に言ってみては?
それでもお金を返さない、だめなら、裁判でしょうね。
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この回答へのお礼

慰謝料請求もしたいのですが
まず、相手が自己破産をもう
していまして、働いてはいますが
支払い能力があるかどうか...

1000万円ほどになります
結婚詐欺にちかいので
お願いは難しいです...

お礼日時:2017/09/21 14:21

借用書。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございますm(_ _)m!

お礼日時:2017/09/21 14:19

借用書は、無くても、お金を貸した事実が有れば、返済を要求する権利が有ります。


貸しっぱなしは、有りません。
唯、相手が返さない場合、訴訟に発展しますが、金額が、小さい場合は、少額訴訟を起こせます。
詳しいことは、地元の役所に出向き、聞いて下さい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございますm(_ _)m!

お礼日時:2017/09/21 14:19

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