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よろしくお願い致します。
民事訴訟法 第312条第3項 高等裁判所にする上告は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることを理由とするときも、する
ことができる。
についてですが、訴訟中に憲法違反があったら判決が出る前に上告できるという事でしょうか?
「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反」とは具体的にどのような事でしょうか?
また、前例はあるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • つらい・・・

    やはり最初のお礼は削除されてしまいました。
    辛くて助けて欲しい思いでやったことです。
    今の裁判でも損害の救済を訴えていますが、冷たさを思い知っています。
    多くの子供が関係するのに。
    金銭的な損失より信頼を裏切られた精神的損害のがイタイです。
    訴訟遅延で費用倒れ断念が現実なんですね。途中でも上告させて欲しいです。
    判決に影響を及ぼすのは明らかな公正に欠ける審理です。
    なぜそんな無駄な事して原告に負担をかけるのか。
    公平も公正も正義も自由もあったもんじゃない。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/09/22 08:47
  • うーん・・・

    お礼に書き忘れたのでこちらで失礼します。
    私も貴方と同じ考えで、伝えることの大切さ(コミュニケーション)だと思い、話しやすさも考慮したし、しつこいくらい何度も伝えました。書面も数部出していて主張は出尽くしてると思います。
    弁護士さんは、提出書面の期限を過ぎたことが何度もあり、それを理由に訴え取り下げを考え伝えたこともありました。期限を過ぎるのは書記官に許容されたようですが、私の確認がおろそかになり(時間がかかった割に訂正が多すぎる)見切りでの内容になってしまい、相手方の有利な判決になっては、悪影響が生じてしまうし。体調を崩すくらいダメージを受けました。聞きたい知りたい質問はいつもスルーか、納得がいかない内容です。センスと力量だと思います。悪意は感じられません。悪人の人生は終わって欲しいですね、世のため人のため。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/09/22 17:55

A 回答 (3件)

補足コメントみました。



裁判継続中に、上告(控訴?)なんて、ありえないです。
小学生の子供が自分の母親を妻とする婚姻届作って、市役所に
出すようなものです。
だから、いかに依頼人から頼まれても、弁護士はそんな書類を作って、
裁判所にはだしません。だしたら、その弁護士の弁護士人生は終わりです。

裁判所に出す証拠資料等について、代理人弁護士に不信感がおありのようですが、
法律家から見たら、小学生の婚姻届とはいかないまでも、それに近いような
無理筋のことかもしれません。

代理人弁護士から、なんでそんな資料出すのか、自分に不利に見えるが
なぜ出すのか、不利にならず質問者さんのためであること、
それを出すことによって、この裁判の見通しはどうなるのか、
自分の出したいものを出せないのはなぜか、
出したらどうなるか、
これらすべて、納得いくまで、説明を求めるべきだと思います。
(高い着手金はもうお支払なのでしょう?)

この自分のコミュニケーションがないと、

>読解力なさ過ぎで、意味不明な言い訳する

という印象になってしまいます。
今の自分は、代理人弁護士のことこう思っているのだが、ほんとに
これで勝てる裁判なのか?徹底的に説得受けてください。
難しい案件ならなおさらのことです。

また、裁判になっている以上、被告も、戦略的に行動します。
極端な話、取り下げてもらうような行動も普通です(被告のこうした行動も
適法です)。

裁判手続きは、双方の攻撃防御を尽くして行うようにできています。
(そうでないと、現代の裁判とは言えない。江戸時代の遠山の金さんではない)

裁判官も、被告敗訴の判決書くのがかわいそうだから、ながびかせるなんて
ありえません。これもまた、そんなことしたらその裁判官の人生終わります。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
今の状況が辛くて上告したいと思う感情論です。不信感による過剰被害妄想なのかも知れません。
弁護士さんにはもちろん上告は頼んでません。趣旨として上級裁判所での判決と伝えています。
貴方のように具体的な分かり易い返答はありません。主張法が最高裁判例が多いしからと告げると、
全てがそこまで行かない、と返され、それは児童でも分かる、趣旨は無視かよ。とか。
担当弁護士さんがなぜそんな対応をするのかは何となく分かっています。自分に都合の良い思考しか
していない感じです。みんなそうだと思います。事実と異なる主張で請求して当事者が告げても変え
ないのは謎です。訴訟遅延を狙っているのか、依頼人の不利益が弁護士の利益になり得るし。
事実と趣旨を告げると、自分でやってと返されます。納得できる解説があればいいのですが。
医療裁判としては安い着手金だと思います。受任してくれた時は本当に嬉しかった。
被告の戦略は分かりますが、裁判官がそれを違憲で容認するのは疑問でした。
裁判所と弁護士さんをもう一度信じてみようと思います。本当に助かりました。ありがとうございます。
できれば結果報告したいです。

お礼日時:2017/09/22 17:29

no.1です。


お礼どうも。個人間のやり取りは禁止事項ですので、できません。
(先のお礼自体、削除される可能性が高いです。)

どうやら、上級審へのはなしにはならない案件ですね。
裁判手続き中のことで、自分の主張が裁判所に取り合ってもらえない、と。

まっとうな主張を取り上げない裁判所はないと思いますし、
そんな異常な状態で判決がでて、はじめて、適法に提出している
主張を審理しなかったとして、上訴というながれでしょう。

担当裁判官の交代など、だれがみても歴然とした、異常な訴訟指揮の
ときで、ご質問者様の弁護士ですら、その主張できないというのなら、
ご質問者様の主張論法が、法律的に見て、無理筋になっているのではないでしょうか。

たとえば、被告の行為は、憲法違反であるから、原告に対し損害賠償しなさい、
という請求は、棄却されます。憲法の規定は直接私人間に適用されるものではないから。
そういう主張はできないことは、日本のすべての裁判官、弁護士は
わかっている。ご質問者様の代理人弁護士から丁寧な説明をしてもらうのが
一番良いかと思います。

適法に出せる主張を質問者様の代理人弁護士が、出さないとか、
裁判所が受け取らない形(手続きに則らずに)でやってるのであれば、
弁護過誤なので、弁護士の解任と適切な弁護士を見つけて選任するしかない。
(ただし、一般人から見たら、できそうなことも、法律家から見たら
当然ダメになっているということは、ままあるので、上記のように委任された
弁護士さんとのコミュニケーションをみつにするのがよいのではないでしょうか)
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

どう思う?

再度ご回答ありがとうございます。
素人なもので個人的やり取りの件すみません。
訴訟中の案件で、地裁合議医療裁判です。
請求額は低いけど難しい内容だと思います。
判決は相手方にかなりのダメージを与えるし。慎重になるのは分かりますが。
まっとうな主張でないからではなく、素人だからでしょう。
裁判官が日本法の本人訴訟の権利を侵害するのは普通なのでしょうか?

留保にされたのを回避するにはどうしたらいいのでしょうか?
憲法32条・16条で要求しても無視でした。
反論ができずに整理しなきゃ分からないと逃げたのでしょう。
弁護士さんが適切な主張してくれればいいのですが、読解力なさ過ぎで、
意味不明な言い訳するからメンタルがやられてしまいました。
これが裁判の難しさなのでしょうか。
裁判所にはコミュニケーション不足と取られてしまいますね。
法的根拠を望んでいたのに不利になる主張ばかりするのです。経験不足でしょう。
本人訴訟に戻すことは可能ですか?
どうしたら適切な弁護士さんを見つけられますか?再三すみません。

お礼日時:2017/09/21 20:08

高裁への上告も、民事訴訟法312条1項2項は適用されているから、


憲法違反は「判決に」あることを要する。
だから、訴訟中に判決が出る前に上告はできない。

312条3項の法令は、裁判所が順守適用すべきすべての法規。
よくある例は、法令解釈の誤り。

判決に影響を及ぼすことが明らかな、とは、法令違反がなかったならば、
異なった判決になったであろう蓋然性がある場合をいう
(単に可能性があるでは足りない)とされている。

312条3項による高裁への上告例は多々あると思われます。
上告審としての高裁で「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反」を
肯定した判決も存在します。
webでは見れないですが、
大阪高裁平成18年7月21日判決判例時報1953号144頁など。

なお、法令違反は、最高裁への上告理由にならないですが、
318条の上告受理の申し立て制度が、これに代わる機能を果たしていると思われます。
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