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主婦のパートの年収が103万円を越えて120万円弱になると、結局いくらくらい負担が増えますか?
例年は103万円以下だったのですが、今年はこのまま行くと120万円くらいになりそうです。旦那さんは会社員で年収450万円程度です。旦那さんの会社からの扶養手当は年収140万円が基準らしいので、私の年収が120万円になっても変わらずもらえそうです。私の勤め先は小さな会社なので、106万円を越えても130万円まで行かなければ社会保険には入らなくてもいいようです。あとは配偶者控除を外れて配偶者特別控除になることと、所得税の増加、その他、なのかな、と思うのですが。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

具体的な回答がないようなので..A^^;)



今年の配偶者控除と配偶者特別控除
の差ということですよね?
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301. …

奥さんの収入が103万以下の場合、
ご主人は配偶者控除が受けられます。
   所得税 住民税
控除額 38万  33万

奥さんが103万以下の収入なら、
ご主人の収入でいくと、
ご主人の所得税の軽減は
38万×税率5%=1.9万
となります。

また、住民税は10%一律です。
33万×税率10%=3.3万で、
●合計1.9万+3.3万=④5.2万
の軽減となっています。

①の103万を超えると配偶者特別控除と
なりますが、奥さんの収入が140万まで
ご主人の税金優遇は受けられます。

奥さんの収入から65万(給与所得控除)を
引いた所得で控除額が決まります。

配偶者特別控除の一覧
所得 所得税 住民税
38万~ 38万 33万
40万~ 36万 33万
45万~ 31万 31万
50万~ 26万 26万
55万~ 21万 21万★
60万~ 16万 16万
65万~ 11万 11万
70万~  6万  6万
75万~  3万  3万
76万~  0   0

奥さんが120万の収入なら、
ご主人の所得税の軽減は
120万-65万=55万で上記★
21万×税率5%=1.1万
住民税は、
21万×税率10%=2.1万
となり、
●合計1.1万+2.1万=⑤3.2万
の軽減となります。

配偶者控除④5.2万の軽減が
配偶者特別控除⑤3.2万の軽減
となるので、
●約2万円の差となります。

内訳としては、
今年の年末調整では所得税分
1.9万→1.1万の差0.8万税金が増え、
来年の6月から天引きされる住民税分
3.3万→2.1万の差1.2万
ご主人の税金が増えることになります。

次に奥さんの方の税金についてです。

103万なら年末調整で
所得税は0(非課税)となり、
住民税は7500になります。

※住民税には給与収入で、
 93万か100万以下の場合、
 非課税となる条件があります。
 地域により異なります。

120万となると、
120万
-給与所得控除65万
-基礎控除38万
=17万に対して
5%の所得税がかかり、
★17万×5%=8500円

住民税は
120万
-給与所得控除65万
-基礎控除33万
=22万に対して
10%の住民税率
22万×10%=2.2万が求められ、
調整控除の2500の控除
均等割5000円が加算され、
★2.2万-2500+5000≒約2.5万
の住民税が課せられます。

8500+2.5万=約3.3万の税金が
かかってくることになります。
★7500円→3.3万の差
約2.8万の税金が増えます。

ご主人が2万の税金で手取りが減り、
奥さんが2.8万の税金が増えるが、
収入は120万-103万=17万増えるので
17万-2万-2.8万=約13.2万の手取りが
増えるということになります。


しかし、以上の条件は今年限りです。
来年から、配偶者控除の収入条件は
★103万から150万に上がります。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
所得にして、65万を引いた
38万から85万に上がります。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/s …

またそれ以上の収入でも
201万(所得で123万)までは
配偶者特別控除が適用されます。

ですから、
来年も年収120万なら、再び、
★配偶者控除が受けられることに
なります。

ですから、130万未満、月額108,334未満
だけを意識して働かれればよいということ
になると思います。

長くなりました。いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

丁寧に説明いただき、ありがとうございました。

お礼日時:2017/09/25 11:32

>年収が103万円を越えて120万円弱…



税の話をするとき、収入と所得は意味が違い、「所得」で考えないといけないのです。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

つまりご質問文は、
【給与所得が 38万円を超えて55万円弱・・・】
ということになります。

それで、基礎控除以外の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
には一つも該当しないという前提なら、

・あなたの当年分所得税の増税分 (55 - 38) 万 × 5% = 8,500円
・あなたの当年分復興特別所得税の増税分 8,500 × 2.1% = 100円 (100円未満切り捨て)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
・あなたの翌年分住民税の増税分 (55 - 38) 万 × 10% = 17,000円

たいへん失礼ながら、夫が所得 1千万超過の高給取りではないとして、
・夫の当年分所得税の増税分 (38 - 26) 万 × [税率] = ???
・夫の当年分復興特別所得税の増税分・・・所得税の増加分の 2.1%
・夫の翌年分住民税の増税分 (33 - 26) 万 × 10% = 7,000円

夫の所得税の税率は、源泉徴収票で
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
[給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額] = [課税所得]
を計算して、#2260 の税率表ら照らし合わせて求めます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

丁寧に説明いだき、ありがとうございました。

お礼日時:2017/09/25 11:33

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