14歳の自分に衝撃の事実を告げてください

学がなく恥ずかしいのですが、市町村民税非課税対象者について教えてください。

夫・私・子供の3人世帯で夫の年収約460万(額面)、私の年収約180万(額面)で私は夫の扶養には入っていません。
2015年10月から2017年4月
まで産休育休をもらい今年5月より復職しています。

今日、市から今年9月〜来年3月までの保育料0円の通知が来ました。非課税対象者とのことです。今年8月から医療費も今まで300円払っていたものが無料になっています。
今までは保育料38000円(121000〜145000円の課税世帯の区分)払っていて収入等変わっていないのに何故なのでしょうか?本当に無料なのでしょうか?

私の産休育休分が非課税にしても夫の収入があるので疑問です。
因みに千葉県市川市在住です。

A 回答 (3件)

まずは、質問では収入(額面)になっていますので、これを住民税の計算上の所得に置き換える必要があるかと思います。


さらに、住民税を納めているとあるようですが、その納めているのは本当に住民税かということもあります。

収入だけでは何とも言えません。週休から給与所得控除を差し引き、さらに各種所得控除や税額控除を視野に入れなければなりません。
大きな可能性として、昨年の年末調整で、大きな所得控除はありませんでしたか?
たとえば、滞納していた国民年金の保険料を何年分も納めたとかです。次に、昨年の収入において今年の3月までに確定申告をし、住宅ローン控除を受けていませんか?
住宅ローン控除は原則所得税の控除を行う税額控除ですが、所得税で控除できなかった分については、住民税から控除が受けられます。
色々な観点より昨年と今年で保育料の計算のもとで変わっているところはありませんかね。

産休育休は、あなたの話ですよね。ご主人も育休等を取得しているとなれば、その文課税上の収入が減っている場合がありますよね。

冒頭に書いた住民税ですが、所得税と住民税を混同されている方もいます。質問の内容などから言えば考えにくいのですが、念のため混同していませんか?
そもそも混同しており、住民税を払っていなかったということであれば、多くの控除をご主人で行いご主人の名では所得税も住民税も負担がない。そして、あなたの住民税がかかるという点で、今まで保育料が発生していた。しかし、あなたの産休育休により一時的に収入が減り非課税となったことで、二人とも非課税ということで非課税世帯となったのかもしれません。

最後にあまり考えにくいですが、ご主人とあなた方が住民票が異なる可能性です。同一住所の住民票であっても、住民票を分けることは可能です。保育料などは国保と同じように住民票の世帯単位とされています。もしも、世帯分離をしていたり、そもそも、転勤などで単身赴任でご主人が住民票も移動しているとなれば、あなたの住所地でのご主人の住民票はないことにもなるかもしれません。
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充分、学あるじゃないですか!


市川市の新しい資料を下記をはじめ
いろいろ見てみましたが、
あなたの疑問を解決するような内容は
ありません。
http://www.city.ichikawa.lg.jp/common/000216778. …

非課税世帯の条件は、どうしてもご主人の
収入が引っかかってしまいます。
所得割が0でもよいとなっていますが、
ご主人の所得割は20万あります。
市町村民税で13万近くあります。

これを0にするには、200万の所得控除
が必要になってしまいます。
昨年、奥さんの配偶者控除を申告していた
としても、焼石に水です。

考えられるのは、ご主人が市川市に
住民税を納税していない可能性です。

昨年、ご主人は単身赴任だったりして
いませんか?

昨年の年末調整を赴任先でやり、そこの
住所を記入して提出してしまった。
なんてことはないですか?

住民票は市川市にあっても、
扶養控除等申告書に、例えば大阪府大阪市
と書いたら、大阪市に住民税を納税する
ことになってしまうのです。

そうすると、市川市でご主人は無収入と
なり、平成28年の世帯収入は『0』で
非課税世帯となってしまうのです。

扶養控除等申告書には、ご主人は
控除対象配偶者の奥さんの氏名等も
記入していないとなると、実はどこに
住んでいるのか分からなくなってしまう
のです。
本来はマイナンバーがそういった所を
補うはずなんですが、まだ全く整備
できていないのです。

いずれにしても、ご主人の昨年の住民税
が、ポイントになりますので、
今年6月頃にご主人の会社から配布されて
いる、住民税の特別徴収税額通知書で、
どこから発行されているか、納税額が
あるか、確認してみて下さい。

あとは、市川市の確認ミス。
奥さんを寡婦にしてしまったか
ですかね?A^^;)

と、全くの憶測で言ってますが、
いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

市川市の資料までご覧頂きありがとうございます!!
私の頭では何度見ても混乱するばかりで今に至ります(涙)

夫は赴任等いっさいしておらず、住民税も市川市に納めております。
情報量も少なく的を得ていない文章から色々な可能性を考えて頂き本当にありがとうございます。

知識がなさすぎてわからないことが多すぎるのが現状で自力では無理そうなので、迷惑覚悟でまずは市役所の方に聞いてみようと思います。

親身に調べて下さったので市役所に行ってからお返事させて頂こうかと思いましたが土日挟み、いつ行けるのかわからないので取り急ぎ…

本当にありがとうございました。

お礼日時:2017/09/23 01:07

>夫の年収約460万(額面)、私の年収約180万…



税の話をするとき、収入と所得は意味が違い、「所得」で論じないといけないのです。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

特にご質問にお答えするには、所得のうちでも「課税所得」がいくらほどかということが必要になるのです。

「課税所得」とは、源泉徴収票で
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
[給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額]
のことです。

>私は夫の扶養には入っていません…

何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ非課税所帯うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>2015年10月から2017年4月まで産休育休…

税金は税金は和暦で「平成△年分」と表記します。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

まあそれはともかく、産休育休とはいつもどおりに給与をもらえていたのですか。
無給なら、少なくとも平成28年分について、夫は配偶者控除を取れたでしょう。

>夫の収入があるので疑問です…

だから、去年の夫は「課税所得」がいくらほどだったの?

もちろん所得税の課税所得と住民税の課税所得とは数字が少し違いますけど、一応の目安にはなります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

的を得ていない内容文でしたね。。
勉強不足で申し訳ありません。
にもかかわらず、1つ1つ丁寧に詳しく教えて頂き本当にありがとうございます。
課税所得をはじめ、もろもろもう一度見直してみます。

お礼日時:2017/09/23 00:53

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