プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

公正証書遺言のデメリットとして「内容を秘密にできない」ということが書かれていましたが、公証人には守秘義務がありますよね。
このテキストは何が言いたいのでしょうか。

「公正証書遺言のデメリットとして「内容を秘」の質問画像

質問者からの補足コメント

  • 画像が見にくくてすみません。

      補足日時:2017/09/22 21:50

A 回答 (4件)

公証人と役場事務員には守秘義務が課せられていますが、遺言者がつれてくる証人2人(いないなら公証人あっせんも可)にはありません。

遺言にはこれこれのことがかいてあると公証人が読み上げ、遺言者が内容を首肯したことを証する証人ですので。

それにひきかえ秘密証書遺言は、公証役場に持ち込むときにはすでに封されてますので中身は遺言者以外だれも知らず、秘密は漏れませんが、自筆遺言並みのできぐあいでないと、無効とされるリスクが付きまといます。
    • good
    • 0

公証人にすら話したく無い人がいるそうですよ。

本当に秘密にしたいと言う人が。
    • good
    • 0

公正証書遺言


 複写した物が遺言者の手元に渡される<-これは封印も何もされていないので中身を見る事が可能
 原本は公証人が管理

秘密証書遺言
 遺言書に封印をされて遺言者に返却されるるので中身を確認する事が出来ない
 公証人は、その遺言書の中身を確認した事を証明するのみ
    • good
    • 0

証人に内容を知られてしまうリスクのことでしょうか。

証人が法律に反して誰かに漏らすということもありえるということを言っているのでしょうかね。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!