No.2ベストアンサー
- 回答日時:
まずは素人が陥りやすい点を含め書かせていただきます。
単に家を買うと言いますが、土地は買わないのでしょうかね。
マンションなどで会っても、土地も買うのですよ。
親が買った土地の名義は親の名義になるのが通常ですよね。その土地にあなた方が家を建てても、土地の名義は変わりません。親がローンを組んでいれば、担保(抵当権)も土地に設定されることで、新たな融資の際にどの程度評価されるかはわかりません。
土地の名義をあなた方に変えれば、当然贈与税がかかります。相続のタイミングであれば、相続税がかかります。子であるあなたであれば、贈与税の特例などもあるかもしれません。詳細は税務申告等が絡みますので、税理士に相談しましょう。
立替に伴い親が親の家を取り壊したりする分には、何ら問題ないことでしょう。ただ、立替時に親も支援するとなれば、税制上の優遇もあるかもしれません。
ただ、親の残債をあなた方が引き継ぐということはいろいろと難しいことでしょう。であれば、あなた方が用意する頭金で繰り上げ返済するしかないかもしれません。
そもそも、金融機関は、建物の購入建築資金においては、その購入建築する建物の金額を限度に融資します。それ以外の融資は別枠で融資を受けることとなります。また、あなた方の年収その他による審査で融資を受けますので、あなた方が返済できると想定していても、金融機関が同じように考えてくれない可能性もあるのです。
親の借金を返済したりすれば、親への贈与となります。
であれば、親の購入予定の建物等については、最初からあなた方が購入し、その資金について支援をしてもらい、その家をあなた方自身で立替をする方がよいのかもしれません。そして親が負担する予定であった頭金や毎月の返済については、贈与税や相続税の優遇措置を使って、税負担を極力ない形で支援してもらったようにしたほうがよいかもしれません。毎月の返済については、親から生活費としてもらったりした形がよいのかもしれません。あとは孫の教育資金等を祖父母が負担するということは贈与税の特例がありますので、そちらもうまく使って親からお金を回してもらう方がよいのかもしれません。
ただ、ご両親からすればあなたのご主人は、義理の息子でしかありません。失礼ながら税金やお金だけを見て、義理の息子などの名義を入れることにより、あなた方が離婚亜土となることで、あなたの実家・親の終の棲家を売却しなければならないなんてことになるやもしれません。またあなたにご兄弟姉妹がいれば、あなた方を特別扱いしたとして仲たがいしかねません。
司法書士と税理士がいるような総合事務所へ相談されることをおすすめします。
相続対策と相続税対策は異なります。相続対策は将来発生する相続を円満かつスムーズにに行うための対策であり、相続税対策はその名の通り税負担を軽くするための対策です。
税理士は不動産登記などもできなければ、遺産分割などの権利関係の専門家でもありません。税理士には行政書士でもある人がいますが、行政書士は不動産登記も裁判を意識した書類作成もできません。資格名は似ていても、司法書士に依頼すべき案件でしょうから、労使核のいる総合事務所がよいと思います。
No.1
- 回答日時:
親が債務者になってるローンの返済をして、それに建て替え時の費用を加えた額を「子を債務者としての論を組む」という話です。
パッときくと複雑に感じますが、要は「親の借金を子が返済する」というわけです。
親が銀行に返済する借金があるので、子が現金贈与をしてその返済に充てさせる、という話になるので、そこでは現金贈与がありますので、贈与税の対象となります。
そのような事をするときには、税理士と相談してしないと「あらら~」になります。
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