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20歳女です。
近々置き手紙を置いて家を出る予定です。
その際に新住所を知られたくないのですが
分籍をし、住民票を移す際に
本籍地を現住所にし、すぐに新住所
に転入届を出しても親にはバレるんでしょうか?

A 回答 (5件)

分籍はあまり意味がありません。


強いて言うのであれば、住民票の世帯分離でしょう。

戸籍や住民票で異動事実があれば、異動事実が記載されたうえでの異動となります。
戸籍であれば、どこのだれの戸籍に移ったのかが記載されます。
親子などの直系親族であれば、戸籍が違えども委任状なしで戸籍謄本が取れます。
ただ、戸籍には住所は記載されません。あくまでも本籍地なのです。注意点としては戸籍の附票に住民票の履歴が記載されることとなっています。しかし、戸籍を取ることができる人が戸籍を追いかければ、戸籍の附票も取得できるのです。

住民票では、まずは同一世帯かどうかの確認で同一世帯であれば委任状なしで取れることでしょう。世帯分離で世帯が別(住所が同一でも)であれば、委任が必要となるのですが、親子のような立場であれば、取れてしまうことでしょう。

DVなどの被害者として逃げるのであれば、支援団体として認められる警察をはじめとする公的な団体に相談の上で、市役所等へ支援措置申出をすることができます。この時には、住民票においては世帯分離の上で支援措置を受けたほうが漏れにくくなるという点があります。戸籍においては、附表のみを見せないようにしてもらえばよいだけでしょう。
支援措置申出では、転入先で行う手続きですが、転出先に相談の上で手続きを行えば一時的に制限をかけ、転入先で行われた手続きの事務連絡を待ってもらうことも可能かと思います。

血のつながりでは、基本性善説で手続きが進んでしまう可能性があります。警察へ相談したりする必要性は、行方不明などとして捜索されてしまい、市役所等での情報を確認せずに住所がもれてしまってもいけません。そのため、警察などにも十分な対応をされることをおすすめします。警察以外の支援団体に相談しても同様のアドバイスになるかもしれません。

ただ性格が合わないとかでは難しいと思いますが、DVは実際の暴力だけでなく、言葉や経済的な暴力も認定されるはずです。日々暴言を言われるとか、生活費を渡されないとかも含まれるのです。
注意点としては、違法ではありますが、離婚などを想定していても、無断に離婚届を出されて不利益があってもいけません。必要に応じて戸籍関係の不受理申し出なども必要かもしれません。時間に少しでも余裕があるのであれば、家事事件を扱う弁護士などにも相談されたほうがよいのかもしれません。支援団体で提携の弁護士などが用意されているかもしれません。しっかりと対応しないと不安が大きく残るかもしれませんからね。
必要以上の回答であれば読み飛ばしてください。失礼しました。
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勝手に分籍は、出来ません。


住所移動と、住所変更は、可能です。
分籍はをするには、貴女が結婚し、新たに籍を作る事が出来ます、
結婚を機に、新しい戸籍を作る事も可能です。
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親でも子供の住民票は同居でもなければ取れません。



よって転居してしまえば、戸籍謄本でも分かりません。
本人から聞き出すより他ないのです。

後は、生活保護でも申請して、役所から扶養照会で通知される以外では、親は知り様がありません。
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転入時に現住所も移せばOKですよ。



別に親には知られないと思います。
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この回答へのお礼

親は無条件に子の住民票、附票を取得出来ると聞きました。
移すと調べられたら終わりですよね…?

お礼日時:2017/09/23 21:07

住民票などそのままにしても、それほど不都合はありませんよ。


ただアパートを借りるにも、就職するにも保証人が必要になることが多々ありますが、それはどうするのでしょうか?
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この回答へのお礼

アパートは彼氏名義で借りました。
今は正社員で働いてますが、引っ越すと同時に辞め新しく正社員で働こうと思っているので、住民票は移したいです。
ですが、分籍し本籍地は現住所で新住所を転入届として出せばバレにくいのかなと思いまして…

お礼日時:2017/09/23 20:56

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