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先日、父が他界しました。その関係で、父が所有していた土地を母名義に変更しようとしたところ、兄が勝手に家のローンを組むために、父の土地を抵当権に入れていました。父は生前この事に関して知らず、父と母そして私が知っていたのは、兄が家を建てた土地のを抵当権に入れていたと言う事のみです。この場合、抵当権の抹消をする事は可能でしょうか。

A 回答 (4件)

「父と母が住んでいる家の土地まで抵当権に入っている事は知りませんでした。


つまり、兄が家を建てた土地は父の所有物であり、そこに抵当権設定されることは承知してた。
しかし、それ以外の土地=父と母が住んでいた土地にまで抵当権設定がされることは知らなかった。
というわけですね。

これは、知らなかったと言っても抵当権設定承諾書に実印を押してあるはずですから、本人以外の人が「知らなかった」と言ってもしょうがないですよ。
父が被成年後見者であり、成年後見人の同意がなく抵当権設定に承諾したというなら話は別ですが。

ところで、その抵当権設定の原因債権はなんでしょう。
兄の家を建てるさいの費用だとすれば、兄がローンを返してしまえば抹消されます。

あるいは「既に債権額が相当額減少してるので、一部の土地の抵当権を抹消することが可能ではないか」と債権者=抵当権者に相談してみる。

もっとも「勝手に抵当権設定した兄が許せないのだ」というならば、抵当権設定が有効か無効かを争うのではなく、ぶん殴れば良いのではないでしょうか。

抵当権設定を抹消したいというなれば、原因債権(土地所有者からみたら原因債務)を消滅させれば良いです。
あるいは「抵当権設定登記承諾書が偽造されていたので、その抹消を求める」訴訟をするのですが、さて債権者が良いですよと言うかどうか。
「おいおい、偽造であれ本物であれ、実印を押してあるから本物だとして抵当権設定をしたからこそ融資ができたのだから、それを偽造だと自分から言い出すなら、金を返してくれよ」が金融機関の言い分ではないでしょうか。

担保提供した者が「実はウソでした」と言い出す話ですから、お相手がある事を忘れたらいけません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。父は生前から、私には両親の家がある土地を相続する様に言われていたので、今回の事を知って、何とも言えない気持ちなりました。抵当権に入っていると、土地を売るのも難しいと聞いたものですから…。兄の思惑通りになるしかない様ですね。色々とありがとうございました。

お礼日時:2017/09/23 22:10

父の了解がないまま、勝手に父の実印を使い、抵当権を兄が、設定したのなら、詐欺罪が、構成されます。

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不動産に、所有者が承諾をしてないのに「勝手に」抵当権を設定することなどできません。


抵当権設定承諾書に実印が押され印鑑証明が添付されていたのでしょう。
ここで「故人(父)がその事を承諾していたか、していなかった」かが争点になります。

すると話が振り出しに戻って「兄が勝手にやった」かどうかの話になるわけです。
兄は「いや、親父の承諾は貰っていた」と主張すれば、水掛け論です。

なお「兄が家を建てた土地のを抵当権に入れていたと言う事」という文章が「土地のを抵当権」と乱れがあるのですが、「兄が家を建てた土地は兄の土地であり」「兄の土地を兄が抵当に入れていた事」と読み替えて良いでしょうか。

想像ですが、兄が自分の土地に抵当権設定をする際に、父所有の土地も目録にいれて、「親父のハンコもいるから」と実印を押させてしまった可能性があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。土地ですが、両方とも父の名義です。兄は父名義の父に頭金ゼロで、家を建てその土地を抵当権に入れました。この事に関しては、父も母も私も了承しております。が、父と母が住んでいる家の土地まで抵当権に入っている事は知りませんでした。

お礼日時:2017/09/23 21:46

抵当権の設定書や借用書の保証人の欄にお父さんの筆跡が違うともめますね。

偽造ですから。
お父さんの筆跡なら抹消は完済しかないかなぁ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。母が持っているのは、権利証受領書のみで、他の書類はありません。銀行に問い合わせれば見せてもらえるものなのでしょうか。

お礼日時:2017/09/23 21:51

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