有休についてですが、私は3年半と数ヶ月
正社員として働いています。
3年半だと26日もらえるはずですが
体調不良で5日休んでしまったので
残り21日だと思います。
退職を申し出て、有休を使い切りたいと話したら
忙しいから全ては使えない、
人手が足りないの考えて
と言われ、中々使わせてくれません。
こちらはスムーズにと思い、自分で休みリストまで用意し
お店のことも配慮し休みの日程を組みました。
もし、このまま有休が使えなければ
法律で買取が禁止されているみたいなので
ただ消滅するだけなのでしょうか。
それとも、何を言われても取ると言い張っていいのでしょうか?
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
私の仮定です。
年次有給休暇の付与時期が、2月1日だった場合1月中に取得できる有給休暇は、1昨年に付与(発給)されたものと昨年に付与(発給)された有給休暇になります。
2月1日以降は、昨年付与(発給)されたものと、当年に付与(発給)された有給休暇になります。
>その時に経理に、有休今月で消滅するからその休みを有休扱いにするね
恐らく、1月の時点に休暇申請の際に言われたと思いますが、その時点で1昨年に付与(発給)された有給休暇が、何日かが残っていたために、1月に取得した休暇が1昨年に付与(発給)された、有給休暇が当てられた(何日かは判りません)。
2月に取得した分は、昨年に付与(発給)された有給休暇が当てられたと思います。
年次有給休暇は、個人毎に記録(付与や取得・承認)を残さなければなりません。
記録は、本人も見ることが出来ますから、残日数が何日あるか確認しましょう。
残った日にちを、退職日までの消化すればいいです。
ありがとうございます。
有給休暇に関しては、うちの会社では給料明細や明細書など、書面で渡してくれず、聞いても調べとくで終わってしまいます。退職をするというきっかけでちゃんと聞こうと思います。ありがとうございました!!
No.6
- 回答日時:
昨年の付与分(2年半経過)で12日、今年の付与分(3年半経過)で14日が付与されて、現在有効な状態です。
そして、昨年と今年の付与された日数を未取得と言う事であれば、26日が残っていることになります。
3年半の付与日以前に取得した有給休暇が、1昨年に付与されたものから取得している(昨年付与された有給以外に1昨年に付与された有給があった時)という前提です。
1昨年付与された有給があっても、取得した有給が昨年付与された有給から消化したとすれば、最大26日は無いと言う事です。
有休休暇は、今年の1月末から2月頭で
8日間使いました。
その時に経理に、有休今月で
消滅するからその休みを有休扱いにするね
と言われました。
それ以前も以降も使っていません。
この場合はどうなりますか?
消滅する月と付与する月は同じですか?
無知ですみません。
No.5
- 回答日時:
>3年半だと26日もらえるはずですが
正しくは、意味が違います。
入社2年半経過した時点で12日の付与、入社3年半経過した時点で14日が付与されます。
前年付与された12日が全て未収得であれば、3年半を経過した時点で合計26日の有給休暇があることになります。
3年半経過した時点で、14日の付与がされますが前々年に付与されて、未収得であった有給休暇は時効により消滅します。
退職を申し出た時に、残っている有給休暇の取得の時季指定をした場合、雇用者側は時季変更権の行使は、退職日までであり且つ有給休暇を無効にしてはいけません。
以下に、厚労省の有給休暇ハンドブックのURLを記します。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyo …
こちらが、上記よりも判りやすい解説がされているURLで、退職時の有給休暇の取得についても記載がされています。
http://www13.plala.or.jp/S-Kawamura/roudo/nenkyu …
ご参考まで
回答ありがとうございます!
リンクまでわかりやすく助かります!
要するに今まで使っていなければ26日
使っていれば使った日を引くと
いうことでしょうか?
No.4
- 回答日時:
過去に5日以上取得したことがあるなら違うとは思いますが、有給は本人が自由に使用できる5日を確保していれば、後の日数は会社一斉の夏季、年末年始休暇などに充てることができます。
有給の一斉付与と言います。
この点は確認しておいて下さい。
会計士ねぇ。会計士は経理の専門家ですが労務に関しては門外漢ですからね。
先方の言い分で不審に思うことがあれば労働基準監督署で相談してください。
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