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私は先ほど店長にクビになりたいのか?
と言われたのですが、店長がクビにしたら、私はなにか、クビになった時の手続きなどといった、用紙などを書くことが、あるのか分からなくて、質問しました。
教えていただけるとさいわいです。

A 回答 (4件)

貴方は、解雇されたそうですが、即日解雇ですか?それとも30日以上前の解雇予告による解雇ですか?労働基準法第20条に基づいて、使用者(社長、事業所所長、店長等)は、労働者を解雇する場合には、30日以上前の解雇予告通告をするか、即日解雇の場合には30日分以上の解雇予告手当、30日以内の場合には残っている日数分以上の解雇予告手当の平均賃金の支払いが法定化されています。

使用者が、労働者を解雇する場合には、労働契約法第16条に基づいて、客観的に合理的な理由に基づき、社会通念上相当であると認められる理由がなければ、解雇権の濫用になります。ですから使用者が労働者に、書面の記載を求めて来る場合には、解雇では無くて労働者が依願退職の自己都合退職にして、解雇を回避して、解雇予告手当等の支払いを回避する考えだと思いますから、貴方は記載してはいけません。使用者が解雇予告手当の支払いもしない場合には、事業所の所在地の労働基準監督署の労働相談員では無くて、方面制或いは監督課の労働基準監督官に、事業所で就労した事が解る給料明細書など証拠になる物を持って、労働基準法第20条違反で申告されると宜しいと思います。
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書かなくていいです(ヾノ・∀・`)



店長とやらの髪を見ながら
苦労されてるんですねと言えば大丈夫です。
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おどし文句やな。


そんなとこ辞めたら?
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正当な理由がなければ、クビにできません。


その発言自体がパワハラになるから、
本当はあなたは店長を訴えられる立場です。

辞めると決まったら、手続や何か書いたりはありますよ。
そんな簡単にクビにできませんので安心してください。
録音しておきましょう、今度はね。
今度言われたら、それを会社に持っていって
もっと偉い人へ報告すればもう言われません。
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