アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

主人は、弱視ですがあんま指圧マッサージ師の資格を持っていて、今は、マッサージの仕事を別のところで、しています。

質問者からの補足コメント

  • 保健所ですか、わかりました。ありがとうございます。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/09/25 08:31

A 回答 (5件)

こちらに情報が載っています。


基本的には、税務署へ個人事業の開業届を提出するだけで開業することができます。
http://fcure.org/blog/748/
但し、お客がそこに通って保険適用できるかどうかは非常に大事な問題です。
10割負担になるのと3割負担になるのとでは、お客様の集客に大きな差が出てくるので適用にしたいところですが、実際には厚生労働省は、はり・きゅう・マッサージ、整骨院・接骨院を保険医療機関とは認めておらず、やむを得ないと認めた場合のみ健康保険を使えることになっています。
この保険適用には、医師による「同意書」の発行によって医療保険を適用してマッサージ治療がを行う(受けられる)事になりますが、これはちょっとややこしいのでご自身でお調べ下さい。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます。参考になります。

お礼日時:2017/09/25 08:35

役所に詳しく聞きましょう

    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます。

お礼日時:2017/09/25 08:36

税務署の前に、保健所だね



保健所で相談すれば?
この回答への補足あり
    • good
    • 0
この回答へのお礼

助かりました

保健所と税務署ですね、ありがとうございます。

お礼日時:2017/09/25 08:37

税務署に「開業届け」を出すだけです。


届けを出さなくても問題有りません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとう

はーい❗ありがとうございます。

お礼日時:2017/09/25 08:29

まぁそれじゃあそこの主に聞いてみたほうが詳しいのかと思いますけれども。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます。

お礼日時:2017/09/25 08:27

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!