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教えて下さい! 最近交通事故に遭い、6:4の加害者です。私は専業主婦で毎日の様に通院してます。通院した日は相手の自賠責から主婦の補償金と慰謝料を貰えるみたぃですが、最近バイトを頼まれやりたいのですが、バイトをした場合補償金と慰謝料はもらえなくなったり不都合な事はありますか?教えてください!

A 回答 (4件)

すいません!途中で回答してしまいました。


続き…越えれば任意保険基準になりますので質問者様の過失割合ではかなり金額が低くなると思います。
越えそうならば保険会社から連絡がくるのでそこで詳しい話が来ると思います。
まずはお身体を第一に考えて下さい!
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この回答へのお礼

ありがとうございます! ハナカミさんのおっしゃり通りの事を担当者から伺っております。
たまに頭痛などありますが、働けなくはなぃのでバイトを考えてました。
無理なくやりたいとおもいます。
ありがとうございました!

お礼日時:2017/09/25 21:12

バイトをすることでの不都合はないと思いますよ!逆に事故の影響でバイトを休んだことを証明できれば休業損害を請求できると思われます。


ただ主婦の休業損害は自賠責で一日で5700円になっています。
バイトの休業損害か主婦の休業損害かどちらが高いかは分かりませんが有利な方で進めたるのをお勧めします。
通院などで辛い状態でバイトをするより、安静にして主婦の休業損害を貰いお体を治すことを優先した方がいいと思いますよ!
自賠責で通院一日で4200円+主婦の休業損害5700円が基本です。
病院への支払を含めて120万円までが自賠責の範囲です。
越えれば
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働けない、身体を使えないから補償して貰っているのだろう


動けるなら不要じゃない?
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>バイトをした場合補償金と慰謝料はもらえなくなったり不都合な事はありますか?



 そもそも、保険の補償金と慰謝料が、
どんな条件なのかは、何も情報が無いのだから
 補償金と慰謝料を支払う保険会社に
バイトをしたら不都合があるか聞けばいいだけだろ
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