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生活保護者は貯金をしてはいけないのか

A 回答 (7件)

生活保護者でも、預金は構いませんよ。



例えば、家電品が壊れた場合とか、冬に備えて、ストーブを買う資金とか、余分なお金は、必要になる時が、生活をしていれば、必ずありますよね。

そういう時のために、むしろ、生活保護法では推奨しています。

ただ、限度があります。

おおむね、生活保護費の6か月分が限度の目安です。

慎ましい生活は、阻害されるべきではありません。

頑張って、貯蓄してください。
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【生活保護者は貯金をしてはいけないのか】について、


被保護者は、資産、能力等を活用しても国が定めた最低限度の生活の維持をするために不足する分を保護費で補うことで最低限度の生活の維持ができる様に保護してます。
被保護者が、世帯の中で遣り繰りした残りを貯蓄することはできます。しかし、使用目的のない貯蓄等は収入として認定を受ける場合があるので担当cwに使用目的等を示して保護の趣旨目的に違反しないように貯蓄をすることです。
①世帯のこどもが、結婚しるために婚約をしたが結婚費用がないために期間を定めて費用等の貯蓄等は可能です。
②家電製品等で、劣化などで取り換えが必要な場合、または、故障で取り換えが必要な場合などは低貯蓄であれば一言cwに伝えることです。
③教育資金などは認めていますので担当cwに届けることです。
④将来に自立をしたいために貯蓄をすることもできますが、担当cwに届けることが必要です。

 その他にもありまりますが、OW(福祉事務所)の担当cwに事前に届けるなど相談することが大切です。無断貯蓄は最前に述べた通リ収入として認定することもあります。ので注意することです。

 保護の実施要領の第3資産の活用「保護のやり繰りによって生じた預貯金等」の問第3の18で記述している内容は厳しく定めています。
保護開始前の預貯金か否か、または不正な手段(収入未申告)により蓄えられたものかなどによる預貯金かなどで悪質なものは要否判断で保護の停止及び廃止ができるないようになっています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/09/28 20:36

生活保護法では 最低限度の生活を維持するため・・ とありますから 貯金できるということは最低限度の水準を超えてますな。

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お金が余っているなら、保護は要らないだろう

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>生活保護者は貯金をしてはいけないのか



はい、そーです。

貯金できるなら、その分働けよ
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財産があってはいけません。

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あたりやさん・・貯金は悪くないけど


他に収入があるのに、
お金を貯められる余裕があるとすれば、
ダメだね。
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