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相続した土地が 今年1450万で売れました
姉と半分に分けたので725万です
ふるさと納税したほうがいいとききましたが
今までふるさと納税したことがなく今回初めての事で
ふるさと納税いくら寄付したらいいのか
わかりません
すみません 分かる方教えてください

A 回答 (7件)

相続税の基礎控除が3.000万円です。


この他に600万円×法定相続人の数(2人)=1,200万円
合計4,200万円控除されます。
土地以外の現金やその他の相続分はどのようになっていますか?
また姉妹の他の相続人はどのようになっていますか?

土地以外に相続したものが無く、相続人が2人でしたら、納税額は0円です。
詳しくは地元の税務署の相談窓口で相談することをお勧めします。
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この回答へのお礼

今回相続したのは 2人だけです
一度 税務署に相談してみます
どこへ相談していいのかも
わからなかったので
本当にありがとうございました

お礼日時:2017/09/25 13:04

特に必要ないでしょう。


ふるさと納税したいと思ったらいつでもできます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2017/09/27 11:20

NO5です。

文章が切れてしまってました。
「姉とあなたが、いくら相続税を負担してるかがここでしい」

「姉とあなたが、いくら相続税を負担し得るかがここでは必要です」
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[ 今年1450万で売れました.姉と半分に分けた]


相続財産を姉とあなたで相続したのですね。
土地の所有権者が姉とあなたで二分の1ずつ。
これを売却した。
ここで「ふるさと納税した方がいい」という情報がはいったが、いくら寄付したら良いかという話になってきてる。

1 ふるさと納税を言い出す前に、まずは「相続した土地」の取得価格を調べましょう。
2 取得価格とは、被相続人がその土地を取得した価格です。
  例えばお父さんが昭和30年に100万円で購入してたというなら、この額。

3 ふるさと納税というのは、所得税の計算をする際に、寄付金控除を受けることで、税負担が減る話です。
 実際には寄付した額から2000円引いた数字が「税としての負担額から減る」ため、手元に届いたお礼の分だけ「儲かった」という話。
 土地を売った場合に限らず、サラリーマンでも行う寄付です。

4 相続時に相続税を払ってる場合には、売った土地代金の取得費に「負担した相続税額」が含まれます。
  姉とあなたが、いくら相続税を負担してるかがここでしい
  売却した不動産から取得費用と譲渡費用を引いた額に所得税が課税されます。
  これらを「譲渡所得への課税」といいます。

5 譲渡所得への課税は「いくらの税金が出るか」の話
  ふるさと納税は「納税額はそんなに変わらないが、寄付してお礼の品を貰いたい」という話。
まずは「いくら譲渡所得に対しての所得税が出るか」を計算するのが先決問題です。
寄付を考えるのはその後です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2017/09/27 11:20

相続税は直接関係なく、別の話です。


ご注意下さい。

一番は、その土地をいくらで買ったか?
が重要なポイントです。
相続前あるいは先祖の誰かが、いくらで
買ったかです。

分からない、先祖代々の土地だという
場合は、売却価格の5%が『概算取得費』
となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/jouto303.htm

推測ですが、上記URLで5年以上所有して
いたなら、長期譲渡所得を求めて、
★確定申告をして納税が必要です。

実際にどういった納税が必要かと
いうと、以下の前提条件で例示すると。

長期譲渡所得は、
課税長期譲渡所得金額
=譲渡価額(1450万)
-(①取得費+②譲渡費用)
-③特別控除


①いくらで買ったか分からないなら、
 売却価格の5%が取得費
 1450万×5%=72.5万となります。

②譲渡費用は売るためにかかった費用
 です。
・相続税も含めてよいです。
・建物を解体し土地をならしたとか、
 造成費用も踏めてよいです。
・測量費等も含めてよいです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3252.htm

③特別控除は下記のようなものがあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3223.htm

『土地を売った』といったニュアンス
から、特別控除がなさそうな感じです。
※これは税理士などに相談しないと
 ここではなんとも言えません。

全くの想定ですが、
1450万
-(①74.5万+②125.5万)
-③0
=1250万が譲渡所得となります。

所得税はこの15%
1250万×15%=187.5万
住民税はこの5%
●1250万×5%=62.5万
となります。

お姉さんの1/2ずつということなら、
半分ずつの納税となります。

★あくまで想定です。
 実際の取得費、譲渡費用、特別控除は
 税理士に相談の上、計上して下さい。

これでやっと本題のふるさと納税です。
ふるさと納税はあなたが納税する住民税
の20%までを限度として、特例控除が
できます。

上記の例で住民税が●62.5万の1/2の
約31万を納税することになります。
もちろん他に給与所得などがあれば、
その住民税も上乗せになります。

31万の住民税としたら、その20%の
約6万を、ふるさと納税するとします。

ふるさと納税は自治体への寄附です。
その寄附に応じて特産品等のお礼の品を
もらうことができます。
★6万円分お礼の品がもらえるわけでは
ありません。総務省のお達しで3割が
限度となっています。

そうすると、その6万円分住民税が軽減
されることなります。

ふるさと納税で6万使い、
住民税が6万減る
といった感じで支出は変わらないが、
特産品などのお礼の品の分、得をする。
というわけです。

いろいろなことが絡んでくるので、
一度に理解するのは難しいでしょうが、
あなたがこれからやることをまとめると。

⑪まず、土地を売ったことで確定申告の
 準備が必要となる。

⑫そのために税理士に相談するか、
 確定申告もお願いする必要がある。

⑬土地を売った分と給与収入等から
 来年『住民税』の納税予定額を見極める。

⑭その納税額に応じた『ふるさと納税』を
 今年中に実施する。(納税額の20%目安)

⑮土地の譲渡所得、給与所得、ふるさと納税
 を含めた確定申告書を作成し、必要書類を
 まとめ、来年2~3月で確定申告をして、
 『所得税』を納税する。

といった流れになります。

以上ですが、ご理解いただけたでしょうか?
まず手をつけるのは、土地を売却に伴う
譲渡所得の算出です。

いかがでしょうか?
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ご両親のどなたかが亡くなられたと思います。


お悔やみ申し上げます。

その際に、相続財産がある場合に、相続税を考えなければなりません。

相続した財産(動産・不動産・有価証券等)を売却した場合、別に譲渡所得税がかかることになります。

上記二つには、課税される際の条件がありますから、よく確認・計算してくださいね。

国税の相続税のURL
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm

国税の譲渡所得税のURL
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1440.htm



>ふるさと納税いくら寄付したらいいのかわかりません

これは、誰一人としてわからないです。
理由は、今年一年間のあなたの収入から所得額を出します。
これ以下は、住民税上の事になりますが、所得控除額を計算して、所得から所得控除額を引いた金額が、住民税の課税対象所得額になります。
ここから住民税を計算して、所得割の金額を出して、その20%相当額が一番お得となる、ふるさと納税額になるらしいと言われています。
全てが、未確定ですから正しい金額は、年末ないしは年明けしか解らない。
年が明けてのふるさと納税は、今年分のふるさと納税にはなりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2017/09/27 11:20

詳しくないのですが参考サイトのURLを付けます。


http://subaru-juku.com/hometown-tax-system-678
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この回答へのお礼

ありがとうございます
一度 見てみますね

お礼日時:2017/09/25 13:00

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