私は12年前にシングルで子供を産みました。
出産後に子の父親に対して養育費請求の調停を行い、毎月2万円の支払い命令が出ています。
しかし、一度も支払われることなく、私は2年前に違う人と再婚しました。
再婚すれば請求権がなくなるのは知っていますが、先日、子の父親の戸籍を取り寄せ住民票から地番を調べて土地の謄本を取ってみると、現在はある女性と結婚しており二分の一ずつの割合の夫婦共同名義で土地と建物が登記されておりました。
早速調停調書を元に滞っている未払いの養育費について財産の差し押さえの強制執行をしたいのですが、こういうケースでは一体どうなるのでしょうか?
どなたか詳しい方がいらしたらお知恵を貸して下さい。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
ご質問者は、あなたでは無いかも知れませんが、以前も同じご質問がありました。
養育費の未払いについてのご質問です。この問題は、養育費の支払い義務者の支払いが無くても子どもさんの養育は行われてきた。と、いう点が問題の中心になります。
更に、あなたが請求をしなかった。と、いう不作為も落ち度があります。専門家がどの様に判断するでしょうかね。先のアドバイスには書かなかったように思いますが、元ご主人は再婚されて不動産を取得されている。それが分かったので腹いせに請求されているようにも思います。
養育費は、金銭の消費対策とは別の債権です。従いまして時効とは直接関係ありませんが、調停を通じて請求してみられては如何でしょうか。費用もほとんど掛かりませんので。多分あなたが思うような結果は得られないと思いますが、やってみられてはどうでしょう。
No.3
- 回答日時:
認知はされていますか?
再婚されても養育費は子供の権利なので支払いはされます。公正証書などで残してあれば給料差し押さえも可能かと思います。ただ…過去の分に関しては時効の可能性もあるかもしれないです。
No.2
- 回答日時:
再婚後の年数が不明なのですが時効となつている可能性が高いです。
今回は養育費より"子供の認知"が先です。元旦那が拒否しても裁判所に認知の調停を申し立てます。
近年はDNA鑑定の精度も高いので百発百中で親子鑑定がでます。
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