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生活保護はどういう条件で
受けられますか?

また、どういう状態、
又はどういう理由だとダメですか?

又、気を付けなければいけないのは、
どういうことでしょうか?

A 回答 (5件)

仕事も無い。

お金もない。生活がやっていけない、住所があると申請できます。
世帯主に収入がある、資産がある、高価な物を持ってるとダメです。
気をつけないといけないのは銀行の貯金を0にしましょう。
貯金があるまでは生活できると判断し、申請が難しいです。
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生活保護制度は、憲法25条及び生活保護法により申請することから始まります。

しかし、生活保護の実施機関は、居住地または居所を管轄する福祉事務所(OW)が保護の実施責任を負うことになります。従て、申請は居住地または居所のOWに生活保護開始申請をすることになります。(住民票登録等に関係ない)
 
 実施機関が保護申請を受理すると、以下の原理・原則の要件を満たしているか、特に第4条1項の要件が重要になります。資産、能力その他の意味が漠然としているため、保護の実施要領で詳細に規定されています。ので、一概に保護の可否について世帯の現状が分からないために、質問の回答は難しかと思います。何故ならば、資産がある場合に原則売却をして生活の維持に活用させることでになりますが、世帯の自立に役立つとOWが認めると売却することなく保護は行われる場合もあり、世帯の現状で、左右されることもあり一概にこれは良くてあれはダメと言う事になりません。
但し、保護申請時は正直に申告をすることが大切になります。

 以下の通リの原理と原則を満たすことで保護は可能となります。
原理
法第一条 この法律の目的
日本国憲法第25条の理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮におい、必要な保護行い、その最低限度の生活を保障する共に、その自立を助長することを目的とする。

法第二条 無差別平等
すべての国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護を無差別平度に受けることができる。

法第三条 最低生活
この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなかればならい。

法第四条 保護の即応性
保護は、生活に困窮するものが、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。
二 民法(明治民法)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律の定める扶助は、すべてこの法律に優先して行られるものとする。
三 前二項の規定は、窮迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。

原則
法第七条 申請保護の原則
保護は、要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基づきて開始するもとする。但し、要保護者急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる。

法第八条 基準及び程度の原則
保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。
二 前項の基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものあって、且つ、これをこえないものでなければならない。

法第九条 必要即応の原則
保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態とうその個人の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行うものとする。

法第十条 世帯単位の原則
保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定める喪とする。但し、これによりがたいときは、個人を単位として定めることができる。
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①援助してくれる身内、親類がいない


②まったく資産を持っていない
③病気、ケガなどで働けない
①②③を満たし、月の収入が最低生活費を下回っている場合です。

持ち家や車は例外を除いて処分が原則ですね(働いていて必要と見做された場合のみ)
民生委員や弁護士(共産党系)を通してが、福祉事務所と円滑に行きます。
家族関係でかなり突っ込んだ話になります、援助出来るか出来ないの本人確認。
扶養義務者の資産状況も福祉事務所の権限で 銀行や雇われてる会社の資産や収入の状況の報告を求められます。

http://seikatsuhogo.jp/jukyujoken/
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生活保護を受けるとしたら重度の病気や後遺症、事故の後遺症、重度の傷害、あなたの面倒を見てくれる家族がいない、身内がいたとしても金銭的な援助をしてもらえない、親、子供、兄弟、親族等がいないもしくは面倒を見てもらえない、金銭的な援助を一切受けられずにいる、自家用車を持っていない、病院に通院している、もしくは入院中等、色々と条件があるのでもしあなたが生活保護を受ける事を真剣に検討中なら一度、市役所に問い合わせてみた方がいいと思います!後は精神傷害等も確か対象になると思いました。

あくまでもあなたの世話をしてくれる身内や同居人がいない事、あなたが仕事を出来ない状態等である事も証明出来ないと生活保護を受ける事が難しくなります。生活保護を受けるよう市役所に問い合わせて受けられるかどうか調べられるので条件を全てクリアしたら生活保護を受けられると思います。他にも質素な生活をしていないと受けられても取り下げられる人も中にはいるので市役所に色々聞いてみた方がいいと思います!
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邪な心で ただ怠惰な延長で受けようとするひとはダメです。


ただ、8割近くは そうした人たちが受けています
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この回答へのお礼

現在離婚を考えていて、まだ、保育園に入れてあげられないため、収入がなくなるので、その状態で生活保護が受けられるのかを考えてます。

お礼日時:2017/09/30 16:11

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