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お聞きいたします。役所に回答してもらってたことを 文書で手渡してほしいと言いました。
協議してから渡す 渡さない を言うそうです。
以下に書いてるように、行政手続法において行政上特別の支障がある場合や、その場で完了する行為は対象外とあります。

そこでお聞きします。
1)書面が交付されないで不服があるときはどうしたら良いのでしょうか。
2)行政上特別の支障とは具体的にどのようなことでしょうか
3)その場で完了する行為とは、どのようなことでしょうか

*******参考*****
「行政手続法において
役所の担当者から口頭で行政指導がされたのですが、内容を書面にしてもらえないでしょうか?
請求すれば書面が交付されます。
ただし、行政上特別の支障がある場合や、その場で完了する行為を求める場合などは対象外です。」

A 回答 (3件)

行政訴訟は、行政の処分行為に対してだけ可能なので、


行政指導は処分ではないので、不服の申立はできないです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。またご指摘の部分勉強します

お礼日時:2017/09/30 10:16

人事部を経由し担当者職員と上司と貴殿、三者で話した案件なら


記録が残りますので総務部経由で後日手に入ります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
担当者職員としか話していません。
ダメですか。

お礼日時:2017/09/28 21:20

単なる、あなたの、クレーマーでは、無いですか?


役所には、色々、文句を言ってくる人が、後を絶ちません。
文句を言う人は、あなたばかりでは、無く、窓口も、クレーマーの言い分には、耳を傾けねば成らず、大変です。
結果的には、文書を以て、抗議するのが普通です。
出来れば市長宛の、内容証明郵便が良いでしょう。
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この回答へのお礼

さみしい人ですね

お礼日時:2017/09/27 19:04

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