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交通事故での休業損害について教えてください。7月に事故にあいました(私0-相手10) 看護師をしており、現在は頚椎捻挫の痛みの為 夜勤はせず日勤しかしてません。8月は体調不良で数日お休みしてしまい、保険会社から休業分を支給して頂いたのですが職場からの給料を足しても事故前に貰っていた給料と比較すると約15万円程マイナスになります。 このマイナス分は保険会社に請求出来るのでしょうか?

A 回答 (3件)

既に支払われているならこれ以上は請求できないです。

受け取ったと言うことは、既に示談が完了してるのでしょうか?
通院での慰謝料をしっかりと受け取りましょう!
過失割合0ならばしっかりと通院して身体を治して、それに費やした分は通院慰謝料をしっかりと受け取りましょう。簡単にお伝えしますと自賠責基準で4200円で月に15、6回通院が支払い上限になってくると思いますよ!
お大事にして下さい。
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この回答へのお礼

返事ありがとうございます。
まだ、示談はしてないです!相手の保険会社より、休業損害の紙を毎月提出してもらって良いとの事で毎月提出させてもらっています。

お礼日時:2017/09/28 17:09

出勤分の給料と、休業分の保険金を受け取ったのですから


それで全て完了です。
15万のマイナスの根拠が理解できませんが、とにかくもう全て完了しています。
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この回答へのお礼

返事ありがとうございます。
マイナス15万円は、たぶん夜勤が出来てない等があるからだと思います。

お礼日時:2017/09/28 17:11

残念ながら出ませんよ。


私がそうでしたから
正直病院に行きまくってお金をもらうか病院行かないで今まで通り仕事するかです
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この回答へのお礼

返事ありがとうございます。
やっぱり出ないんですね・・・

お礼日時:2017/09/28 17:12

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