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軽自動車のナンバーについて


ご覧いただきありがとうございます。
当方、個人で中古車販売をしております。
軽自動車の名義変更をするにあたり、車検証を見て不思議に思ったことがあるので、ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。


車検証の内容
所有者、使用者→茨城県日立市と記載
本拠の位置→福島県郡山市と記載

車両番号→郡山ナンバー

になっております。
初めてのケースで分からないのですが、このようなことはありえるのですか?

ありえる場合、どういうケースなのか教えてください。

A 回答 (5件)

一般人での登録(軽自動車だから届出だけど)の場面では僅少ですが、


法人車両ではよくあります。

茨城工業株式会社(本社日立市)
茨城工業株式会社 郡山営業所

こうした場合、営業所で使用する、駐車場もある場合でも営業所が支店登記されて
いない場合、ご質問のように届出します。

一般人→住民票で届出しますが、法人は法人登記簿謄本と印鑑証明書で届出します。
当然、本社は登記しますが、支店も登記しますが、営業所や出張所になると
登記しませんので、登記簿謄本が出せないのです。
故に、本社本店登録するのです。
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普通にありますよ。

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車が、福島県郡山市で届出され、郡山ナンバーを交付される。



次に、車両の所有者と使用者がその車を買ったり、譲ったりしてもらった際に、
自分の名前とかに所有者・使用者を変更したが、ナンバープレートは変更していない。

という感じではないでしょうか。

普通自動車の場合は、動産という財産扱いされるので、陸運局がリアナンバープレートに封印を
して、「この車は国が財産として正式に登録しました~」と証明してあります。

軽自動車は、そもそも財産として扱われていないので、所有者などが、「私田中一郎は、この
軽自動車で公道を走ります~」という届出をしてあるので、登録と少し意味も違っています。

自動車税などは本来、車が使用される地域で毎年その自治体に支払われるという感じなので、
会社が本社で使用者届出をして、使用はその実際に使用される拠点のナンバープレートを
取付てあるということなどは普通だったりします。
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普通に考えてみて下さい。




親が中古車を番変せずに購入。その親が亡くなった。とりあえず、実家に帰った時には使いたいので自分に名義変更。でも車庫は実家。

これで、プレート、所有使用者、車庫はバラバラですね。

こう言ったケースは普通にありますよ。で、使わなくなったので下取りに出したりします。
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会社等で所有者、使用者は本社で、本拠の位置を支店や営業所でという場合にそのような登録にする場合があります。

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