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年金機構から今までの年金納付の状況が書いてある用紙が送られてきました。「未納」と書いてある期間があり、そこは支払免除の期間なんですが、「免除」ではなく「未納」という表現になるのですか?その分、年金を貰える額が減るんですよね?

A 回答 (3件)

ねんきん定期便のことでしょうかね?


学生納付特例とか若年者納付猶予(これらは一見「免除」とすごく似てるんですけども、ぜんぜん別物です)を受けてたら【学特】と表示されるんで、回答 No.1 の「猶予」ではないと思いますね。

いちばん考えられるのは、「免除」は受けてるんだけれども、その免除が全額免除じゃなかった場合。
4分の3免除、半額免除、4分の1免除っていうのがあるわけです。
これらを順に言い替えると、残り4分の1は納めて下さい、残り半分は納めて下さい、残り4分の3は納めて下さい…ってことになるんですけど、この残りの部分をもし納めてなかったら、全部が【未納】の扱いになるんで、当然【未納】って表示されるんですよ。
たぶん、これだと思います。推測ですけれども。

免除されたんだから保険料を納めないでいいんだ、とばかり思ってて、おそらくは、全額免除ではないんだ、ってことを確認しなかったんじゃないですか?
全額免除だったら【免除】って表示されますし、4分の3免除、半額免除、4分の1免除でも「免除されなかった残り」をちゃんと納めてたら同じく【免除】って表示されます。
けれども、「免除されなかった残り」をちゃんと納めてなかったら【未納】なんです。
原則、納めるべき時期から2年以内しか納められないです(後納制度っていう時限特例の制度[来年9月までに限る制度]を使わないとき)。

以上のことを確認してみてはどうでしょう?
あなたが思ってるように【未納】の月があると、その分だけ将来の老齢年金の額が減ります。
あと、場合によっては、障害を負っても障害年金を1円も受け取れなくなってしまったりもするんで、十分に気をつけて下さい。影響は、年金の額が減るだけじゃないですよ。
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この回答へのお礼

そうです。年金定期便です。25年前に免除の申請してるんですが、「未納」というのが納得いかない。詳しい説明ありがとうございます。

お礼日時:2017/09/28 06:33

回答 No.2 を拝見して、少々気になったことがあります。


全額免除制度は昭和36年度(1961年度)から、半額免除制度は平成14年度(2002年度)に始まりました。
その他の4分の1免除・4分の3免除は、平成18年度7月(2006年度7月)から始まっています。

ということは、25年前の免除の申請とは、全額免除の申請のことしか考えられないと思います。
平成4年度(1992年度)ということになるでしょうか。
以下の学生納付特例や若年者納付猶予でもないはずです。

学生納付特例は平成12年度(2000年度)から、若年者納付猶予は平成17年度(2005年度)からの開始です。
ここで、平成4年度(1991年度)からは学生も保険料納付が義務付けられたのですが、学生納付特例の前身の制度である学生免除は、親の所得が一定以下でなければ、申請しても免除(全額)が認められませんでした。
また、若年者納付猶予は平成37年6月(2025年6月)までの時限措置で50歳未満の人が対象ですが、平成17年度(2005年度)から平成27年度(2015年度)までは対象者が30歳未満の人に限られていました。

ここから察するに、「学生免除を25年前に申請したが、親の所得が一定範囲を超えてしまったので、申請したものの免除(全額免除)が認められなかった」とも考えられるのではないかと思います。
その結果として「未納」になってしまったと。この可能性はあるかもしれません。

ただ、これ以上こちらのQ&Aサイトで「ああでもない」「こうでもない」と議論していても始まりませんので、ご面倒でも必ず、直接、年金事務所の窓口に出向いて、保険料納付状況の照会を行なって下さい。
ねんきん定期便の内容よりとくらべると非常に細かい内容で、納付状況をプリントアウトして下さいます。
被保険者保険料納付状況記録といい、以下のURLで示されるような内容が記号であらわされています。

http://goo.gl/JCqOmm ‥‥ 社会保険労務士さんのサイト
http://goo.gl/k3cEDN ‥‥ 日本年金機構の資料(注:PDFファイルです)

また、年金記録に疑義があるのでもう少し細かく調べてほしい、という申し出もできます。
以下のPDFファイルのような年金記録照会申出書を年金事務所に提出して下さい。

http://goo.gl/xk3VzU ‥‥ 日本年金機構の指定様式(注:記入例付きのPDFファイルです)

あなたの勘違いなのか?
それとも、日本年金機構(旧・社会保険庁)の処理ミスなのか?
そのどちらなのかをはっきりさせないと、問題は全く解決しないと思いますよ。

なお、単に年金受給額を増やしたい、というのでしたら、国民年金保険料に付加保険料を加えて納付する、という方法や国民年金基金に加入する、といった方法もありますから、それらも考えてみると良いと思います。
(今回はこれらの説明は省かせていただきます。あしからず。)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。たしか、短大を卒業して、働き始めたときです。就職氷河期で、年金を払えなくて、申請しました。詳しい説明ありがとうございます
年金機構に聞いた方がいいですね。(^o^)

お礼日時:2017/09/29 12:24

本当に支払い免除??



支払い猶予ではなかったんですか。

免除と猶予は違いますよ。
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この回答へのお礼

猶予ではなく、免除の申請したはすなんです。

お礼日時:2017/09/28 06:32

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