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年齢が61歳ですがこの年齢の健康保険の被扶養者の条件として年収180未満があります。昨年までは企業年金(退職金の年金化)のみで年間約130万円の収入だったので被扶養者になっていたのですが、今年から年金払い積立傷害保険の給付年間約70万円があり合算すると180万円超えで被扶養者からの脱退との連絡が健保からありました。保険会社からの給付通知内訳では、費用経費(払込保険料分)約50万円、雑所得分約20万円となっており、この所得分(運用利子分)のみが企業年金分に加算され約150万円として組合に説明しましたが、組合の見解では給付全体を収入所得と見なすとのことでした。定期預金を降ろしたら利子を含め全てが収入と見なされると同等で釈然としません。世間一般的にそうなのでしょうか?見解の程、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

あなたの話に矛盾があります。



>条件として年収180未満…
>のみで年間約130万円の収入…

“収入”が物差しであることを明確に認識しておられます。

>この所得分(運用利子分)のみが企業年金分に加算され約150万円として組合に説明…

なんでここでは“所得”に変えてしまうのですか。
自分勝手にルールを変更したって誰も認めてくれませんよ。

>組合の見解では給付全体を収入所得と見なすとのことでした…

180万にしろ 130万にしろ、最初から“収入”であることは分かりきっているのでしょう。

>定期預金を降ろしたら利子を含め全てが収入と見なされる…

“収入”とはそういうものです。
「所得」なら確かに利息分だけですけど。

とにかく税や健保の話をするとき、収入と所得は意味が違うことに留意しないといけません。
簡単に言えば、
「収入」とは、源泉税などを天引きされる前の支払総額のこと。
「所得」とは、元値や経費を引いた実利益のこと。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
ご指摘の通り、「収入」と「所得」の言葉の使分け認識不足でした。
組合の規定では「収入」の制限となっており総支給額で判断すべきですね。
回答を頂いてなぜ「収入」となっているか改めて考えてみると、税務関連では支払い(税金)が前提で「所得」(利益)となっているのに対して、組合は被扶養者の観点から生活に使えるお金をどれだけ受け取っているかを判断する意味で「収入」になっているのではないかと推測します。定期預金から下ろしたお金も「収入」として判断されるのかと一時、不合理に思いましたが上記の観点ではと納得しました。
今回は回答を頂いてとても助かりました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2017/09/29 09:40

組合の見解が正解です。

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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/09/29 08:34

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