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支給済みの労災保険休業補償給付について、平成23年6月分から障害厚生年金が支給されているとして調整支給されていましたが、平成23年9月から病状の悪化に伴い障害厚生年金と障害基礎年金が支給されるようになりました。しかし、この段階で労働基準監督署労災課がこの事実を把握せず、平成29年4月まで、異なった調整率で労災保険休業補償給付の支給を続け、私も何の疑問もなく受給しておりました。平成29年7月になって、労働基準監督署労災課が誤支給に気付き、時効の経過をしていない平成24年7月1日分からの休業補償給付について、調整率を修正して支給済みの額との差額、約200万円を一括返納するように通知してきました。通知書が届いたのは平成29年9月27日、納付期限は平成29年10月13日となっています。納付期限までに16日で約200万円もの額はとても準備できるものではなく、途方に暮れています。労働基準監督署労災課の担当者に相談しましたが、「現時点での債権者は厚生労働省であり、支払い方法は一括のみで分割は不可能。平成30年6月頃に債権が労働局に移るので、そのころに労働局と支払い方法の交渉してみてくれ」と言われました。納付期限を過ぎると、遅延金も発生してきます。どのようにしたらよいのでしょうか?

A 回答 (1件)

根気よく分割払いで相談されたらいかがでしょ?


もし有るだけよこせと言われたりしても
有り金全部渡せませんしね
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
交渉しよにも担当者が取り付く島もないのです。
担当を変えてもらおうにも、必ずその担当者に
電話をつながれます。
困りました・・・。

お礼日時:2017/09/29 02:22

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