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簡易裁判ついて。

お金を貸していて、借用書もあります。
借用書には月々5万ずつの返済と書いてますが
1年前から月々2万しか払いません。
早く縁を切りたいので裁判で一括請求をしたいです。

借用書に返済を終える期限などを書いてない場合も一括請求できますか?
もし一括請求が無理な場合、月々2万しか支払わなかった1年間分の金銭を一括請求くらいはできますか?

A 回答 (6件)

調停はどうです?話し合いでもまとまれば、それが裁判と同じ効果があります。


相手が払えない金額を提示しても払えないのだし、
反対に相手が贅沢して車など財産もあるのに、なかなか払わないのなら、一括で払えと強く言えるでしょう?
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しても無駄になると思います。



結局は、月々2万円の支払いになるだけですね。
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縁を切りたいから一括請求したい、という言い分なら通用しませんね。



それならお金も諦めて縁を切りなさい、となります。

また、5万の約束でも毎月2万払っているのであれば、
相手がそれが限界だと主張すればそれまでです。

相手が現在の2万でも厳しい、来月も払えるかどうか解らない、
という主張をすれば、下手をしたら減額されて毎月1万でも良いから払い続けなさい、
という様な判決になる事すら考えられます。

相手に支払い能力や余裕があるなら、貴方の望む様になる可能性もありますが、
それを主張するには証拠が必要になります。

その証拠を貴方が提出出来なければ、貴方の言い分も認められないと思ってください。

それが裁判という物です。
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借用書に記載のことは、貸した・借りたの証拠です。



支払いが取り決めどおりになっていないから、裁判をするわけですから、支払い条件や実がらいになった場合の対処方法(例えば、仮執行をつける=仮差押)とかを決めておくことでしょう。
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裁判しても、


無い人からは取れないよ

裁判所は、
取り立てまでは
してくれませんよね
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一番簡単な方法は裁判所に出向いてそこから支払い方法を書いて内容証明を先方に送って下さい。


もし、先方がそれを無視すると裁判所から給料を差し押さえるとか破産になるとか事務的法律的に処理出来ます。
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