プロが教えるわが家の防犯対策術!

結婚したときに妻の両親が所有する空家があったため、妻の両親がリフォームをした家に家賃を毎月7万円(振込)を払い続け8年が過ぎました。
この最中、妻と喧嘩し妻が実家に帰ってしまい離婚を要求して来ました。
私は離婚をしたくないので、最後の抵抗として家賃を継続的に払い、この家に住みたいと思っています。
離婚を理由に8年間 住み続けた家を妻の両親(大家)は私を追い出すことは法律的に可能なのですか?
また、離婚をしても継続的に住み続けることは出来ますか?毎月7万円とういことだけで、特に契約書などはありません。
不当に家賃額を上げられたらと不安でいっぱいです。

A 回答 (5件)

どうしても居座りたいなら・・・・



まず質問者さんが8年間毎月7万円払っていたことを証明する証拠を用意する。(振り込み記録、領収書等)

退去あるいは家賃の増額を求められたら、次を主張する。
・私は8年間毎月7万円家賃を払っていた。
・賃貸借契約書は存在しないが、8年間毎月7万円家賃を払っていたことで、実質的に賃貸借契約が成立している。
・よって一方的な退去の要請も家賃の増額も拒否する。
・気に入らなければ、裁判を起こせ。裁判所の公正な判断を仰ぎたい。

相手は家賃の受け取りを拒否するだろうから、その時は法務局に家賃を供託し、法律的には家賃滞納が発生していない状態にすること。
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この回答へのお礼

貴重な意見ありがとうございます。
はい、振込を行なっていますので通帳に全て記帳されています。

お礼日時:2017/10/01 07:41

相手の考えとしては「貴方に貸している」では無く「夫婦(家族)で住むために娘に貸している」だと思います。


つまり、契約者は貴方では無く妻(娘)です。


勿論、貴方には住む権利があります。

離婚後も住み続けたいのであれば、通常の賃貸契約を結ぶ必要があると思います。


当然ながら家賃の見直しもあるでしょう。


離婚したら他人の貴方に相場より安い家賃で貸す義務もありませんからね。
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契約は妻としていたと主張するでしょうね。


そして妻は契約を解除すると。
婚姻期間中なので家賃支払い主と契約者が別なのはさほど問題になりません。

>不当に家賃額を上げられたらと不安でいっぱいです。
娘である特別な立場であったための家賃設定をしていたと主張すれば、
周囲の家賃相場程度には増額が認められるでしょうね。

あまり有利な立場ではないと思いますよ。
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法律上、離婚となると、契約書のない支払いは、無効となり、退去となります……

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>私は離婚をしたくないので、最後の抵抗として家賃を継続的に払い、この家に住みたいと思っています。


離婚を防ぐ手段としてですか?

所有者が明け渡しを求めたら、すぐには無理でも最終的には明け渡すしかないと思いますよ。
婚姻生活が破綻した状態では、いずれ離婚が成立し、住む権利はなくなるわけで
民事で裁判をおこされるか、
警察に不退去罪で刑事告訴かになると思います。
まぁ元夫ですからそこまでするかは不明ですけど・・・。
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