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すみません
先程違法同人誌サイトの閲覧について質問させていただきました
改めて質問です
違法にアップロードされた同人誌をダウンロード(閲覧)することについては刑罰はないが著作権侵害となり民事的な訴訟は受ける可能性がある・・・というのを先の質問で学びました
しかし、ただ単純に閲覧しただけで著作権侵害になるのかということについて弁護士の方が答えておられる質問サイトを調べてみたところ、『利益を得ている(ただで見れている)のだから著作権侵害である』という方と『閲覧するだけであれば複製ではないから著作権とは何の関係もない』という方がいるため、どちらが正しいのかいまいち分かりません
どちらが正しいのでしょうか?

また、ただ何もせずに閲覧だけしてもそれはダウンロードと同じ行為だと見なされるのでしょうか?

A 回答 (3件)

ただ、同人を見たり作ったり貸したり借りたりで結局の所、漫画の裾野(消費や生産)は広がっていますし、ほどほどくらいが丁度良いのではないかと思います。

見て気に入れば実際に買うこともあるでしょうし、結果手にはその作家さんにお金が入り、更にやる気になるでしょう。また、同人が良くて原作を買うことも良くある話ですし・・・正直、法律でスパット割り切らず、誰もがグレーの状態で楽しんでいるのが今の日本の漫画やアニメという気がします。

最近、多いのがYoutubeやニコニコ動画にMADがアップされており、それを見て映画を見るまで嵌ったアニメもあります。会社としても広告と権利、漫画文化の間で色々考えながらと言う気がします。

同人誌の大規模な会場にはコミックマーケットという物がありますが、当初は同人作家だけの集まりでしたが、現在では明らかに二次創作と分かるものばかりです。しかし、その同じ会場には何と大手の企業の展示ブースも大量にもうけられています。また、大手の会社も作家を発掘するような貴重な場になっているようです。勿論、前述のディズニーなどは出展していません。あくまで同人に理解のある会社という感じですが、余りにその会社が多すぎます。

因みに、法律がガチガチに厳しいアメリカではファンコミックは発行できません。その為かどうか分かりませんが、米国などへ行っても日本のように漫画という物が一般に普及していません。仮にあったとしてもそこにある漫画の6-7割程度日本、3割アジア、1-2割アメコミみたいな感じで日本のように書店に行けばどこにでも漫画があるほどにはコンテンツとして根付いていないように思います。
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この回答へのお礼

すみません
回答ありがとうございます

お礼日時:2017/10/01 16:38

そんな理論はともかく、著作権者から訴訟されない限り、利用者が訴えられることはありません。



著作権法は親告罪です。
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この回答へのお礼

すみません
回答ありがとうございます

お礼日時:2017/10/01 16:32

詳しく知りませんが、


そもそも、同人誌という物は、原作の肖像権や同一性保持権などを侵害しているのではないでしょうか?
法律上、同人誌作家が訴えるのは可能としても、原作者のご厚意で同人作家が成り立っているわけですし、あまり細かく法律のことを言っていれば、原作者がまずは同人作家を訴えるというのが筋という気がします。
もっとも、ディズニーなどご厚意のないものもありますが、日本の漫画を見ていると、同人活動から始まり商業作家になった人も非常に多いですし、同人活動と並行しながら商業作家の人もいます。同人-商業作家-ファンの境界が曖昧であったり、ファンが作り的なったり消費者側に回ったりと回っています。そこまで法律について論じる必要があるのでしょうかね?
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この回答へのお礼

そうですね・・・
同人誌もオリジナルのものは存在しますが
深く考えすぎていたかもしれません
ただ違法アップロードされていたものを閲覧してしまったという後ろめたさで焦ってしまいました
ありがとうございました
今後はそういったサイトには近づかないように気を付けようと思います

お礼日時:2017/10/01 16:17

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