プロが教えるわが家の防犯対策術!

私は12月で68歳になります。5年ほど前,62歳で私は脳梗塞を発症し,2週間ほど入院しました。
退院はしましたが,右半身に麻痺が残りました。
 右半身麻痺のほかに,撥音障害と排尿障害にもかかりました。
右手右足が満足に動かないので,自宅の近くのリハビリ病院に通院しました。半年もしないうちに,
リハビリ病院では,これ以上することがないので,自分でリハビリ訓練をしなさいと言われ,通院を断られました。それからは,整形外科や接骨院,鍼・灸・マッサージ等,いろいろ通いましたが,足腰の痛みと頻尿は治りませんでした。
病院等に通うと同時に,家族に全身をマッサージをしてもらったり,頻尿や足のむくみによく効く飲み薬や足腰への塗り薬・クリームを買い,毎日続けてみました。
退院した当初は,一人では5メートルしか歩けなかったのが,リハビリに頑張っているうちに,
10メートル,20メートル,50メートルと距離が伸びてきました。
5年間ほど頑張ってリハビリした結果,さらに距離を伸ばし,いまでは,都心まで往復3時間ほど電車に乗って通勤しています。体にはかなりきついのですが,仕事をして少しでも稼がないと,まだ住宅ローンが残っているため,年金だけでは食べていけないからです。
 ある本を読んで,もしかしたら障害年金がもらえるかもしれないと思いました。
そして近くの年金相談所に相談に行きましたが,あまりにも多い書類をもらい,途方にくれました。
知り合いの社労士に聞くと,65歳になる前にかかった病気の場合,程度によるが65歳を過ぎても障害年金がもらえる。そう答えてくれました。ただ手続きがあまりにも煩雑なのと,数多くの書類を作成しても,当局が,現在,一日4時間,週3~4日働いている私の状況を見て,簡単に承認するとは思われません。それで別の社労士に相談しまた。
 すると,今は多少元気でも,62歳のころ右半身麻痺だったなら,障害認定日から1年半から1年8か月の間に,かかった医師に診断書を書いてもらえば,手続きを取って,障害年金をもらえることもある。そのように説明されました。もちろん,当初入院した病院の診断書も必要とのことでした。かなり大変な労力と時間がかかるので,お金を払っても,可能性のある社労士の方に,障害年金の申請の手続きをお願いしようかと思っています。でも,年間200万円ほどの年金をもらっていますので,その上に障害年金をもらえるのか,心配です。障害認定日の頃の私の障害の程度がどの程度かが問題のようです。
私の場合は障害が比較的軽かったことと,時期を遡る請求なので,条件さえ満たせば,一時金が出るかもしれないとのことでした。
どうすればいいのか困っております。よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

一般論からお話ししますね。


まず、65歳を迎えた後でも障害年金を請求できる場合はどんなときか?、についてです。
大原則は、以下のとおりです。

1.初診日は、65歳の誕生日の2日前までにあること
(初診日において厚生年金保険の被保険者[60歳以降も加入可]のときは障害厚生年金の対象にもなります)
2.障害認定日(65歳を過ぎてしまった後でも良い)の障害状態が障害認定基準を満たすこと
(障害認定日とは、特別な場合を除き、初診日から1年6か月が経った日です)

要は、初診日が65歳を迎えるとき(65歳を迎える日=65歳の誕生日の1日前[年齢計算に関する法律])よりも前にないと、障害年金を請求できません。

65歳を迎えてしまった後でも障害年金を請求できるのは、以下のような特別なケースに限られます。

イ.初診日時点で「65歳以降70歳未満の、国民年金に任意で加入している被保険者」であること

65歳を迎えても老齢基礎年金の受給要件を満たしていない70歳未満の人に限っては、国民年金に任意加入して保険料を納め続け、老齢基礎年金を受け取れるようになる制度があります。
イは、初診日の時点でこの制度を利用している人のことをいいます。

ロ.初診日時点で「厚生年金保険の被保険者」であること

70歳を迎えるまでは、厚生年金保険の被保険者となることができます(いわゆる定年後再雇用など)。
ロは、初診日の時点でそのような人のことをいいます。
ただし、その障害の等級が1級か2級でも、障害基礎年金は出ません。障害厚生年金のみです。
これは、障害基礎年金を受けるためには、65歳の誕生日の2日前までに初診日がなければならないためです。

ということで、何よりも、上記の1と2が満たされないと障害年金はまず受けられない、とお考え下さい。
なお、1と2を満たした上での障害年金の請求を「障害認定日による請求」(遡及を含む)といいます。
あなたの障害状態が不明ですし、また、複数の障害を持つ場合にはその各々の障害状態も把握しなければいけませんので、何級になり得るか・受けられ得るか‥‥などはお答えできませんが、「障害認定日による請求」を行なおうとする場合は、何よりもまず、障害認定日の後3か月以内までの障害の状態が障害認定基準の定めを満たす程度以上である、ということが必要です。
身体障害者手帳における障害の級や、介護保険での要支援状態・要介護状態などとはまったく関係せず、障害等級の定義なども相互に関連し合うことはありませんので、それぞれは完全に別個に考えて下さい。
また、このとき、初診日の時点で厚生年金保険の被保険者であったなら、その障害の状態が軽いために年金は受けられないとされても、障害手当金という一時金(厚生年金保険独自の一時金。国民年金にはない。)を受けられる場合があります。

ところで、いま、老齢年金を受けていると思われますが、障害年金との間に調整が行なわれることになりますので、注意が必要です。
ひとことで言いますと、老齢年金と障害年金とを両方同時に受けることはできません(1人1年金の原則)。
以下のようなしくみになっています。

◯ 65歳を迎えるまでは、どちらか一方のみしか受けられないため、いずれかを選択します。
(例えば、60歳以上65歳未満の人が受けられる「特別支給の老齢厚生年金」[65歳以降の本来の老齢厚生年金とは全くの別物です]との選択)

◯ 65歳以上で年金の障害等級が1級か2級であるときは、以下の組み合わせからいずれか1つを選択します。
(共済組合の人は「老齢厚生年金」を「退職共済年金」と読み替えて下さい)
a.老齢基礎年金 + 老齢厚生年金
b.障害基礎年金 + 障害厚生年金
c.障害基礎年金 + 老齢厚生年金

障害基礎年金や障害厚生年金は非課税です。
これに対して、老齢基礎年金や老齢厚生年金には課税されます。
ごく単純に考えてしまうと障害基礎年金や障害厚生年金を選択したほうが良さそうに思えます。
しかし、障害基礎年金や障害厚生年金は原則として「有期認定」で、1年毎から5年毎までのいずれかの間隔での再認定が義務づけられます。
これはどういうことかと言いますと、その再認定の審査結果次第では、いつでも受給額減(級下げ)となったり、あるいは支給停止(等級外)とされる性格を持つ、ということにほかなりません。
ですから、65歳以降で障害年金を考えようとするときには、そういった点も考慮しておかないと、老後の経済生活が成り立たなくなりかねません。十分にご注意下さい。
つまり、こと65歳以降に限って言えば、障害年金を請求することがすべてだとは限りません。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

大変ご丁寧な回答を戴きまして,誠にありがとうございました。
とても参考のなりました。

お礼日時:2017/10/02 07:23

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!