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独身で亡くなった叔父が負の遺産を持っていたとき相続放棄できるのはその事を知ってから三ヶ月以内だそうですが、これは裁判所から相続の通知があってから三ヶ月以内ということでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 叔父が死亡したのを知らなかった場合はどうなるのでしょうか?

      補足日時:2017/10/02 21:03

A 回答 (4件)

違います。

裁判所から相続の通知がされることは普通はありません(自筆証書遺言の検認がされる場合,その期日の通知が法定相続人にされることはありますが,それは「相続の通知」ではありません)ので,「裁判所から相続の通知があってから三ヶ月以内」なんてことはありません。

相続の単純承認,限定承認または放棄の選択については,「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に」しなければならないとされています(民法915条)。
被相続人が家族や近しい親族であれば,速やかに死亡の事実が知らされるのが普通なので,その「知った時」は死亡の日になりますが,先順位の相続人が相続放棄をしたために繰り上がって相続人になった場合や疎遠になっている親族については,「自己のために相続があったこと」(自分に相続権があることを知ったこと)を知るのがそれよりもずっと後になることがあります。そのような人の熟慮期間がすぐに満了してしまうのは酷なので,放棄または限定承引をする場合には,その旨の申述書に,事情を書いた上申書を添えて家裁に申述することによって,死亡日から3ヶ月を超えていても放棄等を認めてもらえることがあるのです。

叔父さんの相続についてであるなら,叔父さんが死亡したことを知らなければ相続が開始されたことも知らないので,放棄等の熟慮期間は進行しないという理屈になります。ですが放棄等の申述を受けた家庭裁判所は,その妥当性を確認するために申述人本人に照会をするなどして,偽りがないこと等を確認し,そのうえで放棄等の受理の判断をします。死亡日から3ヶ月を超えて放棄等の申述をする場合,適当なことを書いているとそこを衝かれてボロが出て,相続放棄が認められないなんてことになるかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。よくわかりました。

お礼日時:2017/10/13 13:12

だいだいの答は、答えて貰えてるので良いと思いますが、蛇足ですが、相続放棄は、裁判所に、もうしたてて、採決貰わないと、出来ません。

ま❗老婆心ながら
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負の遺産を持っていたとき相続放棄できるのはその事を知ってから


三ヶ月以内だそうですが、これは裁判所から相続の通知があってから
三ヶ月以内ということでしょうか?
  ↑
かつては死亡した時、とされていた時代も
ありましたが、現代ではより具体的に
自己が相続人になったことを覚知したときから
と解されています。

さらに、三ヶ月というのは、相続人が法律の不知
事実誤認の為に、自己が相続人になったことを
知らなかったときには進行を始めない、
とした判例もでています。

更にさらにですが、相続開始後3年経過した後に
相続人が被相続人の債務の存在を認識した場合にも
その時から三ヶ月が起算される、とした判例も
出ています。





叔父が死亡したのを知らなかった場合はどうなるのでしょうか?
  ↑
知らない間は進行を始めません。
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言葉通り、その事実を知ってから3か月以内です。


もしも、叔父さんが亡くなる前から知っていた場合は、
亡くなってから3か月以内ということになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/10/02 21:01

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