A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>建設国保の扶養に入っています…
>主人の建設国保は、妻の収入の上限に関わらず、保険の扶養に入れると…
国保に扶養はありません。
市町村の国保でも組合国保でも、国保はオギャアーの瞬間から 1人の加入者としてカウントされ、世帯主に課せられる保険料にしっかり反映されています。
被用者保険のような、(保険料が) 不要イコール扶養ではないのです。
>収入をいくらまでに押さえたら得とか…
入ってくるお金が少なくなって得することなどありません。
おかしな考えをするのはやめましょう。
そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはないのです。
多く稼げば多く稼いだ中から少し徴収されるだけで、多く稼げば稼いだだけそれなりに家計は潤うのです。
No.3
- 回答日時:
>建設国保の扶養に入っています。
このコメントを見逃しました。
建設国保の扶養家族の保険料は、
他の健康保険組合と違って、
保険料が無料にはならないので、
No.2の前半の回答は意味が
ありませんでした...A^^;)
申し訳ありません。m(_ _)m
後半の配偶者特別控除をどうするか
だけご検討下さい。
No.2
- 回答日時:
気を付けるのは税金面ではなく、
社会保険の扶養条件です。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
社会保険の扶養の一般的な収入条件は
★月108,334円未満となります。
今後の年収が130万未満の『見込み』
というのが条件です。
130万÷12ヶ月=108,334円未満
というわけです。
また通勤手当込で130万未満です。
10月、11月、12月と
★月108,334円未満を意識して
働かれれば、社会保険の扶養条件を
保てるでしょう。
社会保険の扶養条件をはずれると、
国民健康保険、国民年金に加入するか
勤務先の社会保険に加入するかとなり、
保険料の大きい支出が発生してしまいます。
税金面では、ご主人は103万以下が条件の
配偶者控除が受けられなくなりますが、
配偶者特別控除が受けられます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301. …
配偶者特別控除の一覧
所得 所得税 住民税
38万~ 38万 33万
40万~ 36万 33万
45万~ 31万 31万
50万~ 26万 26万
55万~ 21万 21万
60万~ 16万 16万
65万~ 11万 11万★
70万~ 6万 6万
75万~ 3万 3万
76万~ 0 0
例えば奥さんが今年あと3ヶ月
10万×3ヶ月=30万収入があると
すると、合計で133万の収入となり、
ご主人の所得税は、ご主人の所得にも
よりますが、
133万-65万=68万で上記★
11万×税率5%=5,500~
住民税は、
11万×税率10%=1.1万
となり、
★合計5,500~+1.1万=1.6万以上
ご主人の税金が軽減となります。
これはご主人の年末調整で申告できます。
配偶者特別控除申告書で申告します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301. …
あと注意すべき点は、パートによって、
大手の企業だと以下の勤務条件で
勤め先の社会保険に加入しなければ
いけない場合があります。
⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円
(年収106万円)以上
⑬勤務期間が1年以上見込み
⑭勤務先が従業員501人以上の企業
(社会保険加入者が501人以上)
⑮学生ではないこと
この条件を全ての満たすと、
社会保険に加入することになります。
そうしますと、給与から保険料が15%ほど
引かれ、130万未満を意識しても本末転倒
となってしまいます。
このあたりはパートの勤務条件、社会保険
の条件をよくご確認下さい。
いかがでしょうか?
この回答へのお礼
お礼日時:2017/10/02 23:52
ありがとうございます。凄く分かりやすかったです。
主人の建設国保は、妻の収入の上限に関わらず、保険の扶養に入れると言うことでした。
No.1
- 回答日時:
>旦那の扶養に入っていますが…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ税金のカテですので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
>すでに収入が103万円を越えています…
って、どこまで越えているの?
104万円でも 103万は超えていますし、200万でも 103万は超えています。
まあとにかく、夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、あなたの「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>税金の面で、気を付けることなどあれば…
年末調整または確定申告をきちんと行うこと。
ただそれだけです。
ほかには何もありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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