No.5ベストアンサー
- 回答日時:
1.税金対策について
貯金を移動させていることから、相続税対策だと思われます。義父は資産家なのでしょうか?相続税は「5000万+法定相続人数×1000万」までの財産でしたら、課税されません。
2.贈与税について
通常は、義父の財産を他の親族に移動させているので贈与税の対象になります。この場合、暦年で110万までの贈与は非課税となりますので金額からいうと問題ない範囲です。
ただ、贈与は双務契約であり「義父が財産をあげよう」、ご質問者さんやお子さんが「頂きます」という意思表示を互いにした上で行うことが原則であり、その意味では贈与は法律上成立していないことになります。また、意思表示をしてても、実質、義父が印鑑等を保管して「私達には一円ももらえません」と贈与を受けた側の自由にならない場合は税務上も贈与が認められません。
従って、相続税対策で財産を形式的に移動させても贈与とは認められず、実質は義父の財産と認定され、義父の遺産の中に加算されることになります。つまり、相続税対策にはなりません。
もし、相続税対策でお考えなら以上の点を義父に忠告して差し上げてください。法律上、税務上贈与が成立しませんし、相続が発生した際に他の相続人間でも財産分与で揉める可能性があります。贈与とするためには「贈与契約書」を作成して互いの意思を確認して、財産移動後は贈与を受けた側が自由に保管・使用できる状態にすることです。
3.「何かトラブルが起きないだろうか?と心配」とありましたが、特に違法ということではなく、贈与が認められない事が考えらるだけです。ご質問者やお子さんが特にトラブルにあうことはありません。
この回答へのお礼
お礼日時:2004/09/11 14:26
みなさん、ありがとうございます。
実は貯金は今月満期になったのでハガキがきてわかったのです。
ですから、ただ利用されただけなんです。
最初からいただけるものではないようです。
No.6
- 回答日時:
郵便局での一人の貯金限度額は1000万円です。
そのためどうしても預けたい方は、家族の名前を借りたりします。
今までの方が書かれたこと以外なら、こんなとこでしょうか。
No.4
- 回答日時:
誰がなんと言おうと通帳の名義があなたの名前になっているのですからあなたの物です。
法律的にはいろんな解釈がありますが、それが煩わしいと思うのであれば義父が亡くなる直前にあなたが郵便局へ行って解約すればよいのです。(あなた名義だからすぐ解約できます)
No.3
- 回答日時:
>また、何かトラブルが起きないだろうか?と心配です
トラブルとは どんなことですか?
これと言って 不具合は ありませんが・・・
どこの家庭でも 良くあることだと。。。
ちなみに うちも そうですよ。
まあ しいて言えば 義父が 死んだときに、相続税とか いらないから いいんじゃないですか?
違法ではないと 思います。
『何かあったときのために子供たちに、贈与だ』と言われれば それまでです。
贈与税は 年間60万以下なら 無税です。
No.2
- 回答日時:
ものは考えようではないでしょうか?
お義父様は、ご自分が亡くなった後、あなたとお孫さんに少しでもお金を残しておいてあげよう。と思ってのことのように感じます。
それに、1人50万円程度なら、贈与の対象にもならないですし・・・。
あまり疑ってかかるのもどうかと思います。
No.1
- 回答日時:
誰の名前で貯金しようとも,利息に対して20%の税金がかかりますから,税金対策でそのようにされたとは思えません。
自分が死んだ時に,相続権のない息子の嫁や孫にも財産を分けてやりたいと考えて,今のうちから相続権のない者の名義で貯金されているのかも知れません。
起きる可能性のあるトラブルとしては,
・ 御義父様が亡くなられた時に,相続人から,「相続権のない者の名義の定額貯金は,被相続人が入金し,証書も印鑑も被相続人が管理していたので,相続財産に含まれる。」と主張され,質問者やお子さんのものにならない可能性があること。
・ 郵便貯金は現在,預け入れ上限が1000万円ですから,既に定額貯金がなされている50万円を差し引いた950万円までしか預け入れができないこと。
ぐらいでしょうか。
大して問題はないかと思いますので,放っておかれても良いとは思いますが。
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