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父名義の家を110万以内で名義変更し、その後リフォーム資金を自分が出した場合、自宅の家持ち分とか贈与税とかどうなりますか?

質問者からの補足コメント

  • その後、国税庁から電話があり分配登記すれば贈与税も問題ないと回答がありましたが心配です❗

      補足日時:2017/10/03 18:00
  • 国税庁から電話があり、分配登記をすれば贈与税も問題ないと回答がありましたが心配です❗

      補足日時:2017/10/03 18:06

A 回答 (5件)

家の評価を勝手に110万円として認定するのですか?



贈与税は相続税法による税目なのですが、相続税法に従って評価していますか?
といっても、地方税である固定資産税の課税上の評価額と同額なのですが、その評価額が110万円以内であるのであれば、贈与されても贈与税はかからないのかもしれません。

ただ、贈与税は、あなたがうける年間の贈与額に課税され、その基礎控除が110万円なのです。一回の贈与や贈与財産ひとつあたりから引くことができるものではありませんのでご注意ください。

国税庁から分配登記という言葉が出たのでしょうか?
私は税理士事務所でも、司法書士事務所でも働いた経験がありますが、分配登記という言葉は聞いたことがありませんね。
持ち分登記ではありませんか?
評価額に対して110万円分の持ち分について、お父様からあなたへ贈与することは可能です。ただ、毎年そのようなことをすれば、連年贈与と言って、毎年贈与する約束を最初の贈与時に約束したものとして、まとめて一回の贈与として課税されることになりますよ。

ちなみになのですが、家は土地がなければ立てることはできませんよね。
土地の名義まで気にしなければ、不十分ではありませんか?

共有不動産の家をリフォームすれば、当然家全体の価値が上がり、そのリフォーム費用をあなただけで負担すれば、お父様の持ち分に相当するリフォーム費用分の贈与があったのと同じことになるのではありませんかね。
ただ、その分お父様の家の持ち分をあなたに差し出すことで、贈与ではないとすることが可能かもしれません。お父様が持ち分相当のリフォーム費用を出す代わりに、お父様自身の持ち分をあなたに差し出すこととすれば、贈与ではなく、実質売買でしょう。
売買に贈与税はかかりませんからね。

ただ、国税庁や税務署というものは、質問に対してのみ回答するだけであり、質問から想定されるその他の部分へのアドバイスはあまりしません。ですので、持ち分登記の持ち分の譲渡や売買により解決はできるが、その評価などについては正しく行うことが前提です。後に税務調査等となった場合には、そこが問題にされることでしょう。

私であれば、税理士と司法書士(行政書士ではありません)の共同事務所などに相談します。税理士は税の専門家ではありますが、不動産の地雨季の専門家ではありません。不動産の権利登記においては、登録免許税もかかりますが、通常税理士の扱う税金ではありませんし、登記申請に必要な贈与証書や売買契約書の作成などは行えないかもしれません。
登記申請のための書類作成が行えるのは司法書士でしょう。税理士は無試験で行政書士の登録は可能ですが、行政書士では登記申請書やその添付書類の作成はできません。ただ、贈与証書や売買契約書は、登記の為だけに作成されるものではないので、税理士が作成する可能性は否定できません。ただ、登記申請に添付した際に不備が生じる恐れはあるかもしれませんがね。それに不動産の登記において誤った申請をすると登録免許税が無駄となったり、トラブルなどのリスクもあります。高額財産における手続きでのリスクを考えれば、司法書士という専門家への依頼のほうがよいという考え方もあります。

持分を考える上で、贈与税をかんがみての評価額に合わせる必要がありますので、贈与税などに利用する評価算定等においても理解のある税理士がよいと思います。ただ、すべての税理士が精通しているとは限りません。司法書士であれば、相続や贈与にかかる税金に精通している税理士と懇意にしていると思います。ビジネス系の税目と考え方も税法も違いますからね。

情報を集めることは良いことですが、素人があいまいや間違った言葉で情報を集めても、誤った手続きにつながりますし、専門家へ依頼する場合に逆に混乱を起こす可能性もあります。ほどほどの情報で専門家へ相談されるとよいと思います。
後でこんなはずじゃなかったと言っても、困るのはあなたです。税と登記の両方を間違えたら大変なことでしょうからね。やり直しの手続きの方が大変なことですし、余計な費用も掛かる恐れがありますからね。
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>父名義の家を110万以内で名義変更し



名義変更にお金は掛かりませんから意味不明です、事務手数料は掛かりますが何万円もしませんし

でもまあ、110万円なら贈与税の掛からない金額の上限ですからOKです。
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>父名義の家を110万以内で名義変更


まずコレが分からない。書士代ってことですか?
何が110万円以内なのでしょうか?

相続後(名義変更後)のリフォームに関しては税金とか関係ないのでは?
ただし、基礎を築いた増築(物置一つでも基礎を築くと固定資産税が発生)した場合は
固定資産税に大きく関わります。

贈与税×→相続税〇 ですよね?
お父様がご存命でも相続です。(現金とか株券なら生前贈与となります)
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>父名義の家を110万以内で名義変更…



って、どういう意味ですか。

例えば、固定資産税評価額が 1,100万の家だったら 110万円分、すなわち 1/10 のみをあなた名義に登記し直すということですか。

それとも、固定資産税評価額が 1,100万の家を 110万円の格安値で買い取るということですか。

>自宅の家持ち分とか贈与税とか…

前提の真意がよく分からないので回答不能。
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時価額との差が贈与になります。


共有にする場合は110万円+リホーム料を持分にします。
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