プロが教えるわが家の防犯対策術!

去年の12月から休職しておりまして今年の12月まで休職可能の者です。
※鬱で休職してます。快方に向けってます。
※傷病手当は受給してます。
今の会社には復職しないことを前提にこれから転職活動をし、無事来年の4月から働きはじめる
ことを仮定した場合の相談です。
また、転職先には今年の12月で今の会社を退職して来年1月~3月は無職状態(転職活動中)であるという前提ですすむと仮定します。

この仮定で転職先に休職していたことがバレないようにするにはどうすればということですが、
インターネットで調べていると転職先にバレる要因となるものは以下3点の提出にあるとわかりました。
・源泉徴収票
・前職の健康診断書
・雇用保険被保険者証

①源泉徴収票について
 (質問1)
 来年の4月から配属するとなった場合、来年の1月~3月までぶんの源泉徴収票を求められる認識
 なのですが、これは上に書いたとおり来年1月~3月は無職状態(転職活動中)なので源泉徴収票に
 のる額は少ないのはそのせいであるため特にこれでバレることはないという認識ですがこの認識で
 合ってますか?

 (質問2)
 来年4月転職ですが今年ぶん(2017年)の源泉徴収票を求められることはありますか?

②前職の健康診断書
 (質問3)
 休職中ですので定期健康診断はしておりません。そのため転職先に前年度の健康診断結果の
 提出を求められたときにどう対応すべきかが問題ですが、会社で受診してない理由として
 「会社から受診通告が来ていたが受診するのをその当時忘れていたため結局会社で受けなかった」
 と述べる。さらに今現在から転職先配属が決まる前までに、どこかの健診センターで受診し、
 その受診結果を代わりに渡すということで解決する認識ですがこの認識で合ってますか?

③雇用保険被保険者証
 (質問4)
 雇用保険被保険者証を提出するといつまで被保険者だったかわかるとおもいますが、休職中も
 厚生年金保険、住民税等払っておりますので今年の12月まで会社に払っていたということに
 なるので特に問題ないという認識ですがこの認識で合っていますか?

 (質問5)
 インターネットで検索して見つけた情報をもとに書きましたがもしかしたら致命的なものが
 抜けていたりするかもしれません。
 他にも注意しないといけない点などございましたら教えてください。


質問1から質問5まで全て回答をお願いします。
大変、お手数ですが、みなさまのご回答をお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • ご丁寧にかつ迅速にご回答いただき感謝します。
    ちなみに少し疑問が生じたので追加で質問させてください。
    私の場合は今年の12月まで会社に在職してることができますが、
    仮に今年の10月までしか休職(在職)できない場合、今年中に転職先を決定し今年配属(例えば11月に配属)というのはやめたほうがよろしいとおもう認識で合っていますか?
    というのも、源泉徴収票の期間は1月~12月まででずので今年の1月から10月までのを
    求められてしまい休職していたことがバレてしまうからです。

    この場合、年の途中月で休職する場合、転職は年が明けてからしたほうがよいとおもうの
    ですがこの認識で合っていますか?

    よろしくお願いいたします。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/10/03 20:22

A 回答 (2件)

①源泉徴収票について


 (質問1)
 来年の4月から配属するとなった場合、来年の1月~3月までぶんの源泉徴収票を求められる認識
 なのですが、これは上に書いたとおり来年1月~3月は無職状態(転職活動中)なので源泉徴収票に
 のる額は少ないのはそのせいであるため特にこれでバレることはないという認識ですがこの認識で
 合ってますか?

 源泉徴収票の期間は4月~3月ではなく1月~12月です。
 平成30年1月~3月が無職状態なら、その期間の源泉徴収票を発行する会社は存在しません。
 したがって、平成30年4月に入社した会社に提出すべき源泉徴収票はありません。

 (質問2)
 来年4月転職ですが今年ぶん(2017年)の源泉徴収票を求められることはありますか?

 ありません。

②前職の健康診断書
 (質問3)
 休職中ですので定期健康診断はしておりません。そのため転職先に前年度の健康診断結果の
 提出を求められたときにどう対応すべきかが問題ですが、会社で受診してない理由として
 「会社から受診通告が来ていたが受診するのをその当時忘れていたため結局会社で受けなかった」
 と述べる。さらに今現在から転職先配属が決まる前までに、どこかの健診センターで受診し、
 その受診結果を代わりに渡すということで解決する認識ですがこの認識で合ってますか?

 転職先に提出する健康診断書は前年度(平成29年)のものではなく平成30年のものです。
 したがって、採用決定後、健康診断(「雇入時のもの」と病院にはっきり告げる必要があります)を受け、
 その受信結果を採用先に提出することになります。

③雇用保険被保険者証
 (質問4)
 雇用保険被保険者証を提出するといつまで被保険者だったかわかるとおもいますが、休職中も
 厚生年金保険、住民税等払っておりますので今年の12月まで会社に払っていたということに
 なるので特に問題ないという認識ですがこの認識で合っていますか?

 休職であれ、平成29年12月まで会社に在籍するになら、その認識で合っています。

 (質問5)
 インターネットで検索して見つけた情報をもとに書きましたがもしかしたら致命的なものが
 抜けていたりするかもしれません。
 他にも注意しないといけない点などございましたら教えてください。

 鬱が再発しないことを願うことですね。

 以上です。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
また、補足で質問させていただきましたので回答いただけると幸いです。

お礼日時:2017/10/03 20:23

補足に対してお答えします。


その認識で間違いありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/10/03 21:08

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