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ある日の九州で撮影した警察による一時不停止取り締まり風景です。

個人的には「お前が取り締まれる状況かよ」と思うのですが、どう思いますか?

気になる点として
・駐車禁止そば
一応運転手は乗っていますので、駐車にはならないという意見もあります。
しかし、同様の状況(待ち合わせ)で警察官(自転車)に雑な車内検査を受け、移動を命じられたことがあることから違反だと考えます。

・路側帯めり込み
幅75センチ以上の広い路側帯は車両を入れて駐車できますが、この場合、車両の左側に75センチの余地がないため違反だと考えます。

・駐車場
駐車場の出入り口から3m以内は駐車禁止なので、違反だと考えます。


軽く考えるだけで3つの道交法が犯されている状況での取り締まりです。
御覧の通り赤色灯がついているわけでも、当然サイレンが鳴り響いているわけでもないため緊急車両の取り扱いでもありません。

仮にこの場所を通り、この状況を目撃し、取り締まりポイントを通行した際に一時不停止(ホイールが動いていた、2秒しか止まらなかったという難癖をつけられて)で捕まったとしたら、素直に違反を受け入れる気にはならないと思うのですが、いかがですか?


※撮影時は徒歩なので捕まる状況ではありません。
※この警察官に捕まったということではありません。
※取り締まり時は道交法がある程度免除されるグレーゾーン特権があることは知っていますが、これはひどいと思います。

「警察の一時不停止取り締まり」の質問画像

A 回答 (8件)

一時停止で2秒云々などと書いてる時点で、頭が悪いか情弱かと思ってしまいます。

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質問者も座学で習ったと思いますが


一旦停止の定義
当該車両のバンパーが必ず停止線の手前で有る事
ギリギリで有れば尚良しです
バイクなら前輪タイヤ先端が必ず内側で有る事
尚且つ足裏全体が着地してる事

その後に左右の安全確認です
此には頭の左右への挙動が必要です

此を確実に履行すれば必然的に凡そ3秒程に成ります

上記が満たされ無ければ一旦停止違反は当然です

取り締まり風景に対する論評
なんですが

写真では駐車場出入口からは8メートル程空いてます
車輌一台はほぼ5メートル

専らの業務に従事する車輌は取り締まりの対象外です
例えば
道路工事や保全の用に供される車輌などです
警察車輌も此の範疇

路側帯への車輌の侵入も
他の交通の円滑を妨げるなどの理由から認められます

駐車の定義

運転者の搭乗の有無に関わらず同一地点で5分を越える停車は駐車と見なされます
免除されるのは
「駐車禁止除外指定車」の帳票を掲示する車輌のみです

従って
質問者が指摘する様な取り締まり側の違法性はほぼ有りません

こんな見解ですが
尚回答者は取り締まり側に肩入れしてる事は微塵も有りませんので申し添えて置きます。
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あなたのことを「あほ」と世の中では思う人が多いと思いますよ。


わたしも、その「あほ」の一人かも。

これは公務中。
駐禁にはならないと思いますよ。
YouTubeで、警察官に逆らって鬼の首を取ったつもりの動画載せていますね。

職質に逆らう人。時間の無駄と思わないのかな。

ノーヘルで走ってる警察官に「自分でキップ切っとけ!」と言いましたね。
最近は見かけなくなりましたが、交番の前に路上駐車してるパトカー。
交番の中を見ると、お茶していましたね。休憩中なら駐禁ですよね。

警察官も、頑張ってる人がほとんどなのでこういう上げ足を取った質問はやめましょうね。
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回答No.4にもあるように、各都道府県には道路交通法施行細則が定められており、その中には「交通規制の対象から除く車両」が掲げられています。

そこには緊急自動車や「交通の取締りに従事している警察用自動車」が上げられています。

赤色灯がついている/いないに関係なく、交通の取締りをしている警察車両は交通規制の対象から除かれます。
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各県の道路交通法施行細則で取締中の車両は交通規制から除外されていますからグレーではありませんね。



>素直に違反を受け入れる気にはならないと思うのですが、いかがですか?
そう思うなら反則金を納付せず正式裁判を求めれば良いだけですね。

違反だと思うのならあなたが告発すれば良いだけですね。
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>程度免除されるグレーゾーン特権があることは知っていますが


知ってるんですね、じゃあそういうことです
グレーゾーン特権って言い方悪いですけど
きっちり決めてあることですからね
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>軽く考えるだけで3つの道交法が犯されている状況



その考えが正しいんですか?
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公務中ですから、いずれも問題ありません



>軽く考えるだけで3つの道交法が犯されている状況での取り締まりです。

だから、何の違反もしていません
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