プロが教えるわが家の防犯対策術!

先日、疎遠になっていた父が、半年前に亡くなっていたことをサラ金の催促状が届いて知りました。(知らないうちに私が保証人になっていたようです。)父の戸籍謄本にて確認したところ、亡くなった詳細な日時、大家さんが死亡届を出してくださっていたことなどがわかりました。ただ、亡くなった日付から大家さんが死亡届を提出するまでに、約50日間経過していました。
そこで、どなたか教えていただきたいのですが、死亡届を提出しない限り火葬もできないはずですよね?つまり、父は大家さんが死亡届を出す数日前に 孤独死が発見されたということなのでしょうか?だとしたら、死亡日時や時刻は「推定」と記載されているはずですよね?

また、 届け出を出してくださった方が大家さんということとお名前は死亡届に記載があり、わかってはいるのですが、連絡先や父の住んでいた家もわからないため、詳細を確認もできずにいます。また、父の遺骨や遺品がどうなっているのか?どこに尋ねればいいのかわからずにうろたえています。

探偵などに頼む経済的余裕もありません。区役所の戸籍課に伺っても何も教えてもらえず、手詰まりでした。何課に伺えば手がかりを得ることができますか? 教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

まずはお悔やみ申し上げます。



さて。
孤独死が発見されたのであれば,ご指摘のとおり死亡日時が確定できないため,死亡日は「推定平成○年○月○日」と戸籍に記載されます。
ただし大家さんが届出人だからといって孤独死であるとは限りません。死亡届の届出義務者は戸籍法87条1項に規定があり,第一順位は同居の親族,第二順位はその他の同居者,第三順位は家主,地主又は家屋若しくは土地の管理人とされているところですが,本件については届出期間内に届出のできる第一・第二順位届出義務者がいなかったために第三順位の大家さんが届出をすることになってしまったのだと思われます(仮に官憲が発見したとしても,官憲には届出義務が課せられていないために届出ができない)。死亡日時がわかるということは,病院等で死亡が確認されたのかもしれません。

次いで大家さんの連絡先等についてですが,「届け出を出してくださった方が大家さんということとお名前は死亡届に記載があり、わかってはいる」と書かれていますが,死亡届(書)を確認されたのでしょうか?
もしもそうなら,その死亡届には届出人の住所・本籍・氏名・生年月日を記載することになっていますので,死亡届(書)を見れば大家さんの住所はわかります(電話番号は記載事項になっていないのでわかりません)。大家さんと接触したいのであれば,その住所地宛に手紙を出してみるしかないでしょう。
また死亡届は死亡診断書が一体になっており,死亡した場所や死亡原因も記載されるようになっています。

参考:死亡届の記載例
 http://www.moj.go.jp/content/000011718.pdf

それに対して,戸籍謄本では届出人の住所はわかりません。どうしてもその必要があるのであれば,お父さんの本籍を管轄する役所に出向いて死亡届の閲覧請求(戸籍法48条2項)をして,その情報を得るしかないように思われます。
ただしそれには特別な事由がある場合に限られます。「大家さんの住所が知りたい」では通らないように思われます。

お父さんの最後の(住民登録上の)住所が知りたいのであれば,戸籍(除籍)の附票の請求をすればそれがわかります。戸籍謄本と同じ窓口で取れるはずですので,請求してみてください。
住所がわかれば現地を訪ねることもできるでしょう。行ってみれば,大家さんに関する情報も得られるかもしれません。閲覧請求よりもハードルは低いように思われますし,遺骨や遺品の確認・回収ということを考えれば,そのほうがいいかもしれません。
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そりゃ~ラッキーですね。



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慌てて結構ですとなるかも知れません。
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