
詐欺で9件起訴され、起訴された被害額が43万です。
逮捕されたときから正直に話して件数が多いの半年勾留されました。
余罪報告一覧表もあわせると30件、200万弱の被害金です。
弁済は1人だけに75000円弁済しました。
初犯 で求刑4年されました。(国選弁護人は実刑が妥当、このご時世なんで詐欺の求刑に対しては安い方と言っていました。私なら最低でも4年6ヶ月するといわれました。)
手口は嘘の商品を売り振り込ませました。口座は私名義が主です。(家族名義も一部つかいました。)
私1人の単独犯。
逮捕されてから、ケジメつけるために実刑は覚悟してました。弁済もお金がなかったので1人だけして、後は弁済の約束もしてませんでした。弁済の計画も立ててない状態で、結審しました。
情状証人は親になっていただきました。
身上は逮捕歴が3回目で、うち2回未成年。保護処分、不起訴。成人してから今回が初めてです。
逮捕当日から一年と少しは無職、住所、本籍は家族と同じです。
詐欺は半年以上繰り返しました。
すべてのお金を遊びに使いましたと法廷で私は述べました。(事実です)
再逮捕はされず、取り調べは素直に受けましたので、追起訴8件されて合計9件です。
最近に判決がありなんと、懲役3年執行猶予5年で釈放されました。
弁護士も僕もびっくりでした。
検察側は控訴してくると思われますか?
他の方の投稿をみると求刑4年は確実に実刑という意見が多いので不思議に感じました。
追記
もちろん社会復帰してますので、弁済は弁護士を通じて1人1人にあたっています。(今現在)
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
刑法第246条(詐欺)では「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する」とあります。
刑の重さは悪質性、常習性、反省の色で決まります。あなたの場合(成人してから今回が初めて)は、常習性が認められますし、ほとんど弁済が終わっていませんから、検察が控訴するかどうか微妙ですね。No.4
- 回答日時:
控訴しようがさまいが、問題はそこじゃない。
執行猶予5年間耐えられるの?
どうせすぐ再犯するのでは?
してしまえば、執行猶予が取り消されて、まんま実刑にプラスされることをまずは肝に銘じておくべきでしょう。
一体何度しでかせば反省するの?
ケジメが聞いて呆れます。
そうですね。五年だけ耐える気持ちではダメだと思っています。生涯耐えないといけないと認識しております。
加算されることは理解しました。
再犯をしないと肝に銘じていきていきます。
ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
NO2です。
言い忘れました。
控訴の件ですが、控訴をして判決が覆されるケースというのは、
完全な事実誤認があり、それを証明出来る証拠がある場合や、
判決を覆すほどの新たな証拠が現れた場合のみと考えて間違いありません。
それほど、一審判決というのは重大な事で、
裁判官や国の威信が掛かっている事でもあるので、
そんなに簡単にコロコロと変えられないものなのです。
したがって、新たな証拠や新たな事実が証拠付きで現れない限り、
判決が変わる事はありません。
控訴自体は異議ある場合は簡単に出来る為、控訴する可能性はありますが、
貴方に隠し事が無い場合は一審判決は変わらないと思ってください。
逆に言えば、隠し事が沢山あって、その証拠を検察側が握っていれば、
一審判決が覆される可能性もあるという事になります。
心配するならその点だけですね。
No.2
- 回答日時:
まぁ貴方の素直な態度が良い方向に捉えられたのでしょうね。
求刑4年は確実に実刑・・・というのは
捉え方の間違いだと思います。
厳密に言うなら、
懲役3年以上には執行猶予が付かない、とするのが正しいと思います。
求刑4年の場合は、判決が3年以下まで下がる事がほとんどなく、
普通は3年6ヶ月ぐらいの判決になるケースが多い為、
求刑4年の場合は実刑判決になる事例が多い、という事で
実刑だという意見が出たのではないでしょうか?
貴方の場合は、執行猶予が付くギリギリのライン(懲役3年)で、
執行猶予も最大まで付けた状態なので(執行猶予は最大5年まで)
本当のギリギリセーフと言える状態です。
なので、皆の予想もあながち間違いでもないんですよ。
どっちに転んでもおかしくない中で皮一枚でつながった状態ですからね。
次は社会よりも厳しい刑務所生活なのですから、
頑張って更生した方が貴方の為ですよ。
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