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遺産分割協議書が作成され 印鑑証明と実印が必要と弁護士から連絡がありました
遺産は銀行などに振り込まれるのでしょうか?

A 回答 (4件)

それは書類を揃えるためでしょうね。


振込みの話は別にあると思います。
弁護士に聞きなよ。
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この回答へのお礼

がんばります

ありがとうございます。
弁護士に聞くことを躊躇していました。
明日会うので後悔するけとのないように話してきます。

お礼日時:2017/10/05 08:24

弁護士に確かめましょう。



逆に言えば、それが確かめられない間は
捺印してはいけません。


1,まず遺産の全容を確かめます。
 貯金は幾らで、どこどこの銀行に預けてある。
 一つかもしれないが二つ三つあることもあります。

 不動産はあるのか。
 抵当権はついているのか。

 その他の財産の有無。

 借金があればそれも相続します。
 だから借金の有無も確認しましょう。


2,銀行預金などの分割されたお金は
 法律通りの分配額なのか、不公平は無いのか、また
 何時、どうやって支払われるのか、を確認です。


権利の上に眠る者は保護されませんよ。
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この回答へのお礼

助かりました

明日、弁護士と会います。
支払ってもらえるのは当然の権利だと思ってました。
ありがとうございます。

お礼日時:2017/10/05 08:11

その分割協議書の内容は知らされているのですか。


詳細を見ずに判子を押したりすると、振り込まれるどころか、

「故人にウン千万の借金があった。これは全額mei5416が返済するものとする。」

と書かれた協議書が送られてこないとも限りません。
絶対に盲判を押してはいけませんよ。
ご注意ください。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます。
協議書の内容を改めてしっかり確認します!

お礼日時:2017/10/05 08:14

あなたの相続分が現金だけなら振込になりますね。



直接現金が欲しければそのように話すことです。
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この回答へのお礼

ありがとう

直接現金を頂けるなんて知りませんでした。
その方が安心です。
ありがとうございました。。

お礼日時:2017/10/05 08:18

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