A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
奥さんの収入条件と扶養の条件に沿って
説明しますと、扶養の条件は以下の3つ
あります。
①税金の扶養控除 給与収入103万以下
②社会保険の扶養 給与収入130万未満
③扶養手当 ①②のいずれかと連動
奥さんの収入が1~12月の給与収入が
103万以下である限り、
ご主人は配偶者控除が受けられます。
所得税 住民税
控除額 38万 33万
奥さんが103万以下の収入なら、
ご主人の所得税の軽減は
38万×税率5%~=1.9万~
ご主人の収入によって所得税率が
上がっていきます。
また、住民税は10%一律です。
33万×税率10%=3.3万で、
合計1.9万+3.3万=④5.2万以上の
の軽減となります。
①の103万を超えると
配偶者特別控除
となります。
奥さんの収入から
65万(給与所得控除)を
引いた所得で控除額が
決まります。
配偶者特別控除の一覧
所得 所得税 住民税
38万~ 38万 33万
40万~ 36万 33万★
45万~ 31万 31万
50万~ 26万 26万
55万~ 21万 21万
60万~ 16万 16万
65万~ 11万 11万
70万~ 6万 6万
75万~ 3万 3万
76万~ 0 0
奥さんが107万の収入なら、
ご主人の所得税の軽減は
107万-65万=42万で上記★
36万×税率5%=1.8万
住民税は、
33万×税率10%=3.3万
となり、
★合計1.8+3.3万=⑤5.1万
の軽減となります。
●配偶者控除の時より1000円しか目減り
しません。
●奥さんの収入が約4万増えて、
ご主人の給料は1000円しか減らない
わけですから、損はありません。
●ご主人に年末調整で、忘れずに申告
してもらってください。
『平成29年分 配偶者特別控除申告書』
に、奥さんの氏名、マイナンバーを記入して
42万を所得見積額の欄に、また該当する
控除額36万を記入して提出します。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
しかし、以上の条件は今年限りです。
今年1年の奥さんの総収入で上記の
条件は決まりますが、
来年から、配偶者控除の収入条件は
★103万から150万に上がります。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/s …
来年は心配ありませんね。
②の130万未満の社会保険の扶養条件は
ご主人が会社員、公務員で社会保険に
加入している場合の扶養条件です。
◆給与収入で通勤手当込で130万未満
という条件で、月収で108,333円を
継続的に超えてくると扶養からはずれ
なければいけません。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
その場合は、
国民健康保険と国民年金に加入するか、
勤め先の社会保険に加入するかとなり、
保険料月収の約15%を払うことになります。
年間20万程度の支出となります。
●この場合だと手取りが保険料の支出で
減るので、損になります。
次に
③の扶養手当があります。
これは個々の会社規定によります。
①か②の連動条件となっている場合が多い
です。この手当の有無でご主人の収入に
大きく影響します。
①で、扶養手当がなくなる場合は損に
なります。
そこはご主人の会社にご確認下さい。
いかがでしょうか?
No.2
- 回答日時:
自分に所得税がかからず、かつ、配偶者の扶養控除が受けられる上限所得です。
それ以上稼ぐと、課税されたり、配偶者の扶養控除がなくなったりで、
結果として「損した」という表現になるのでしょう。
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