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土地売買の一時所得によって年金収入や国民保険などの金額に影響はありますか?

A 回答 (5件)

No1で回答した者です。

回答内容に一部誤りがありました。

国民健康保険料については、特別控除適用前の額でみるのではなく、適用後の額で計算するのが正しいです。

#No4さん、ご指摘ありがとうございます。
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所得の額によって年金支給額が影響を受けることがある、という年金として、国民年金法第30条の4の規定による障害基礎年金というものがあります。


いわゆる「20歳前傷病による障害基礎年金」と呼ばれているもので、通常の障害基礎年金とは異なって、所得制限があります。
ただ、ここでいう所得は、国民年金法施行令第6条の2第1項で「地方税法第32条第1項による総所得金額」とされていて、所得税法第22条第2項又は第3項による総所得金額を孫引きするのですが、うち、譲渡所得については、租税特別措置法第37条の10で「所得税法第22条の規定にかかわらず、他の所得と区分し…」とされているので、すなわち、譲渡所得は総所得金額に含めません。
つまり、上記の障害基礎年金の所得制限には影響しません。

その他の年金においては、通常、このような所得制限が存在しません。
一見、いわゆる在職老齢年金はどうなの?、と思われるかもしれませんが、これは「所得」とは無関係です。
以上のことから、譲渡所得があっても、受けている年金支給額が影響を受けることはありません。
(譲渡所得 … 株式や土地等の売買による所得。以下同じ。)

一方、国民健康保険については、地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額と、譲渡所得などを足し合わせたものを、所得割額の算定の際の所得として用います。
要は、その制度の違い(年金か国民健康保険か、という違い)によって、対象となる所得の範囲が違います。
言い替えると「譲渡所得だからうんたらかんたら」と考えている回答2・3こそが間違っています。
他人を批判なさっている当の本人の回答が、残念ながら、正しい回答ではないのです。
また、国民健康保険料の所得割額については、譲渡所得を特別控除等適用後の金額で見ます。特別控除等適用前の譲渡所得の金額のままで見るわけではないのです。
ここは非常に間違いやすく、注意が必要な箇所です。
回答1で「そういった控除を差し引く前」としている部分は誤り、ということになります。
特別控除等適用後の譲渡金額の金額が黒字であれば、翌年の国民健康保険料の金額が増大することがあり得る、というのが答えです。
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No1は間違っています


知らない事は答えない様にしないと、大変な迷惑をかけますよ!(この様な人が多いので、要注意です)
市役所に聞けば、安心できるでしょう
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影響しません


(理由)
土地の譲渡益~分離課税で総所得に含まれない
年金収入~収入額に関係ない(過去の標準報酬及び掛けた期間で決まる)
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土地の売却により生ずる所得は譲渡所得です。



譲渡所得があっても、受給中の年金の額には影響しません。

一方、国民健康保険については、前年の「所得」により保険料が決まりますから、譲渡所得により翌年の保険料が跳ね上がる可能性があります。
たとえ、自宅の売却で3000万円の特別控除により税金がゼロになったとしても、譲渡所得がゼロになるわけではありません。そういった控除を差し引く前の所得額で国民健康保険の保険料は算定されます。
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