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3月で仕事を辞めたので、4月から夫の扶養になりました。10月から失業給付金をもらうため、夫の扶養からぬけることになります。
夫の会社にぬけると言うと、12月31日までに扶養からぬけると扶養になったことにならないのでお金を返さないといけない。と言われました。
が、失業給付金の手続きをしてしまったので扶養からぬけることになってしまいました。

以前こちらで質問した時に、1月から3月の私の収入は130万なので、年末調整の時に配偶者特別控除を申請すれば大丈夫と回答がありました。そのことを会社に伝えると、扶養からぬけてしまうと、扶養の人はこの一年いなかったと見なされるため、配偶者特別控除の手続き自体できない。と言われました。

配偶者特別控除の手続きはできないのでしょうか?

私が無知すぎるので、わかる方教えてください。

A 回答 (4件)

会社の人の完全な誤解、間違いです。


あなたの意図が全く理解できて
いないですね。
No.1も間違いです。ご注意ください。

下記で答えたように、
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9974949.html
扶養控除等申告書、配偶者特別控除申告書
をしっかり申告すればよいのです。

あなたの問い合わせに機械のような反応
をしている人ですね。
AIの方がまだましでしょうけど。A^^;)

扶養控除等申告書からあなたの名前を
はずしたら、年末調整時に配偶者特別控除
の申告もできないと、事務の一手順の
説明しているだけです。

根本的なことを理解していないか、
あなたの問い合わせの意図を汲みとる
ことができない人なのでしょう。

それなら、無視しちゃってください。
年末調整でどうするか決めるから、
それまで
扶養控除等申告書、配偶者特別控除申告書
に手をつけるな!と言ってください。
年末調整で記入をすれば済む話です。

今やることは、社会保険の被扶養者異動届
を提出して、扶養を取り消す申請だけを
すればよいのです。

協会けんぽの例
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

事務担当者があまりにも分からずや
だったら、最後の手段は確定申告です。
自分で確定申告して配偶者特別控除を
申告して下さい。
確定申告は年明けにできるので、
奥さんの確かな収入が申告できる
ので、確実ではあります。

それと、
失業給付は所得ではありません。
★税務上の書類にその金額を加算する
必要は全くありません。

まどわされないよう、ご注意ください!

●失業給付、出産一時金、育児休業給付
障害年金、遺族年金など
税法上の所得となりません。
所得0で税務申告不要です!

●しかし、社会保険の扶養の収入条件には
たいてい含まれます。
こちらは健保組合によって判断がマチマチ
です。一時金は収入とみなす、みなさない
と分かれるところがあります。

間違いありませんから、
がんばってください!

いかがでしょう?

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301. …
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この回答へのお礼

税金の扶養と社会保険の扶養は別々に考えていいんですよね?
会社の事務の方は、社会保険の扶養からぬけると配偶者控除も受けられなくなるのよ!との一点張りで…。
ダメなら確定申告でやりたいと思います。

お礼日時:2017/10/06 23:09

No2さん、No3さんが、おっしゃっているように、扶養の定義にあなたやご主人と、会社側の認識が違っているようです。



所得税は、失業給付金に対しては課税をしない(非課税所得)として、取り扱いますから、あなたの一年間の所得として、計上する必要はありません。
根拠法は、「雇用保険法第12条」です。(以下同条文抜粋)
(公課の禁止)
第十二条 租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。

ご主人は、年末調整時にあなたを「配偶者特別控除」として、控除が出来ます。


社会保険は、加入されている健康保険組合等が、失業給付金も収入として見ているようですので、こちらは受給開始時の月額(月額換算)x12ヵ月>130万円となろうであると考えられるため、社会保険は脱退しなければならないのではないかと思います。
脱退日以降は、国民健康保険と国民年金に加入しなくてはなりません。
受給が終了すれば、社会保険もご主人の会社の社会保険に加入が出来ます。(向う一年間の収入予定額が、加入条件を満たすため)

ない、あなたは年明けの確定申告で、1~3月までの収入(源泉徴収票)と、10月以後12月末迄に支払った国民健康保険料と国民年金保険料(役所から通知が来ます)も、控除を受けてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
国保と年金も控除ですね?確定申告でやります。

お礼日時:2017/10/06 23:15

No2さんの回答どおりですが、少し補足します、、、



質問者さん/ご主人/会社の担当者さんの3者間でうまく意思疎通ができているのか心配になりました。
少なくとも社会保険の扶養を外れることまでは、3者間で認識が合っているようです。
その先で、税金面での扶養(配偶者(特別)控除)に関して、ご主人と会社担当者さんの間でどういうやりとりをされたかがポイントです。

質問者さんの年収が103万円を超えていますから、配偶者控除は受けられません。したがって、すでにご主人が会社に提出済の以下の29年分「扶養控除等申告書」から質問者さんの氏名を削除するのは当然です。もともと氏名が記入されていなければ、そのままで問題ないです。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/ge …
(来年無職のままなら30年分の申告書には記入することになると思いますが)

しかし、年収が141万円未満ですので、以下の29年分「配偶者特別控除申告書」に質問者さんの氏名と収入金額等は記入して提出することになります。この用紙は年末調整時に配られるはずです。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/ge …

配偶者控除と配偶者特別控除は別物です。「扶養控除等申告書」に配偶者氏名が記載されていなければ、「配偶者特別控除申告書」を提出できないと言われたなら、会社の担当者さんが完全に間違っています。少し心配なので、年末調整の結果はよく確認されるのがいいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
健康保険の扶養からぬけると、配偶者特別控除も申請することができないのよ!と言われました。
扶養でなくても、結婚していれば配偶者ですよね?
ダメなら確定申告します。

お礼日時:2017/10/06 23:12

失業給付金も収入です


1~3月の130万円+失業給付金で配偶者控除の認定判定しますので、貴女は扶養家族に該当しません。

お金を返さないと→年末調整の際、自動的に計算されるので、特段お金をお返す事ではない…金額も大した事ない(貴女の失業給付金に比べて、微々たる金額です)
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