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娘(18歳)が突然付き合って一週間の彼?と彼氏親に結婚前提と言いながら、連れて行かれました。私は猛反対なのですが
彼は24歳です。娘が教習所に通い始めそこの教官と付き合う形になり、教習所のローンもいきなり払うと40万円置いて行きました。もちろんその彼親が出しました。預かり証まで書かされました、どうしても納得が出来ずに居た所知人から刑法224未成年者略取を聞いたのですが、それは適用になるのでしょうか?

A 回答 (3件)

未成年者略取は難しいです。


成立するとすれば、未成年者誘拐です。

で、誘拐が成立するかは、これまた難しいです。

本当に結婚が前提であれば、違法性に欠ける
場合があるからです。


詳細をもって、弁護士に相談したらどうでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。なかなか納得が出来ないので、1度弁護士さんに相談して
見ます。昨日の事だったので、後押し頂けたので、動いてみます。

お礼日時:2017/10/06 10:40

本人(娘さん)が了承しているなら無理です。


自由意思でついていったんでしょう
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうですね、皆さんの意見を見てみて、
冷静に考えて、娘を信じてそのままにして
見守ります
上手くいっても行かなくても親として
ありがとうございました。

お礼日時:2017/10/06 11:50

未成年者略取と言うのは「暴行、脅迫その他強制的手段を用いて、相手方を、その意思に反して従前の生活環境から離脱させ、自己又は第三者の支配下に置くこと」ですので、今回の件は違いますね。



と言うか、納得できないなら、まず弁護士等のプロに相談されるのが先では?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。そうですね
娘は家族思いでピュアな子だったので
一週間で心変わりしたのは腑に落ちないので
1度弁護士さんに相談してみます。

お礼日時:2017/10/06 10:38

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